大事な資産、大切に育てるNISA

NISAのご留意事項

  1. NISA口座の開設には、投資信託口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  2. PayPay銀行のNISA口座は、税法上の株式投資信託のみの取り扱いとなります。
  3. NISA口座での投資(購入)上限額(非課税投資額)は年間360万円(つみたて投資枠:120万円、成長投資枠:240万円)であること、また、NISA口座で投資信託を保有している限り、その収益については無期限で非課税となることなど、NISAは短期売買よりも中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっています。
  4. 一度使用した非課税投資枠は売却後、翌年以降に再利用できます。
  5. 非課税投資枠の未使用額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  6. NISA口座での損失については、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託の売買益や分配金との損益通算ができません。また、損失の繰越控除もできません。
  7. 投資信託における分配金のうち、特別分配金(元本払戻金)はそもそも非課税であり、NISAにおいては制度上のメリットを享受できません。
  8. NISA口座で保有している投資信託を他の金融機関等に移管することはできません。
  9. 特定口座または一般口座で保有している投資信託をNISA口座へ移管することはできません。
  10. NISA口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるには、投資信託の受渡日が非課税を受けようとする年の年内になるようにご注文いただく必要があります。したがって、受渡日が年を跨ぐ場合、その年の非課税管理勘定への受け入れはできませんので、ご注意ください。
  11. NISA口座は原則1人1口座(1金融機関)のみ開設が可能です。変更しようとする年分の特定非課税管理勘定、特定累積投資勘定で投資信託等を購入(分配金再投資による購入を含む)していた場合、その年分は他の金融機関への変更や再開設ができません。また金融機関を変更する場合、変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、変更後の金融機関に移すことはできません。

成長投資枠のご留意事項

  1. 分配金再投資コースで、分配金による再投資注文(自動買付け)が行われた場合、その額が非課税投資額に算入されます。(ただし、2〜5の場合を除きます。)
  2. お客さまが成長投資枠で購入注文を行い、その注文が約定すると成長投資枠の240万円を超えてしまう場合、原則として注文を受け付けません。ただし、その注文が積立注文または分配金による再投資注文である場合は、そのすべてを特定口座または一般口座の注文として受け付けます。
  3. 成長投資枠で保有している分配金再投資コースのファンドが決算を迎える場合、決算日当日の注文締切時間(14時)から翌日の注文受付開始時間(6時)まで、NISA口座での通常注文(全ファンド、分配コース/再投資コースともが対象)は行えません。

  4. 同日に同一の注文方法(積立注文または分配金による再投資注文)による複数の注文があり、それらの注文が約定すると成長投資枠の240万円を超えてしまう場合、その注文方法による注文すべてを特定口座または一般口座の注文として受け付けます。
  5. 同日に異なる注文方法(通常注文、積立注文、分配金による再投資注文)により注文があった場合、約定の優先順位は次のとおりとします。
    • 分配金による再投資注文がない場合:通常注文→積立注文
    • 分配金による再投資注文がある場合:積立注文→分配金による再投資注文
  6. 海外運用銘柄は、ファンド休業日には通常注文は行えません。

つみたて投資枠のご留意事項

  1. つみたて投資枠は積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法による買い付け(購入)が対象となり、当社では対象商品の投信積立の購入に限ります。
  2. 分配金再投資コースで、分配金による再投資注文(自動買付)が行われた場合、その額が非課税投資額に算入されます。(ただし、4の場合を除きます)
  3. つみたて投資枠で購入した投資信託の信託報酬などの概算値を原則として年1回通知いたします。
  4. お客さまがつみたて投資枠で購入注文を行い、その注文が約定するとつみたて投資枠の120万円を超えてしまう場合、原則として注文を受け付けません。ただし、その注文が分配金による再投資注文である場合は、そのすべてを特定口座または一般口座の注文として受け付けます。
  5. 同日に異なる注文方法(積立注文、分配金による再投資注文)により注文があった場合、約定の優先順位は次のとおりとします。
    • 積立注文→分配金による再投資注文