特定口座のお手続きについて

特定口座開設のお申込方法

特定口座は、投資信託口座の開設と同時にお申し込みいただけます。

投資信託口座をお持ちでないお客さま

ログイン後、「円定期・外貨・FX・投信」>「投資信託」>「投信・NISA口座開設」よりお手続きください。
申込フォームの「特定口座源泉徴収あり」または「特定口座源泉徴収なし」を選択してください。

投資信託口座種類の選択 特定口座源泉徴収あり 特定口座源泉徴収あり 一般口座

投資信託口座種類の選択 特定口座源泉徴収あり 特定口座源泉徴収あり 一般口座

投資信託口座の一般口座をお持ちのお客さま

PayPay銀行では、一般口座と特定口座の両方を持つことはできません。
一般口座から特定口座への変更は、投資信託口座の解約が必要です。
解約後、あらためてお手続きください。

特定口座はいったん廃止されますと、同じ年に再度特定口座を開設することはできませんのでご注意ください。

特定口座をお持ちのお客さまのお手続き

源泉徴収区分変更のお手続き

例年11月20日までに「特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただいた場合のみ、翌年の源泉徴収の取り扱い(源泉徴収を行う/行わない)を変更することができます。

変更をご希望のお客さまは、届出書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。印刷できない場合は、ご郵送いたします。投資信託カスタマーセンターまで、お電話でご依頼ください。

届出書

切手不要の送付用封筒も印刷できます。

投資信託カスタマーセンター

特定口座廃止のお手続き

特定口座を廃止するには、投資信託口座を解約していただく必要があります。ログイン後、「円定期・外貨・FX・投信」>「投資信託」>「口座解約」より「投資信託総合取引口座解約申込書 兼 特定口座廃止届出書 兼 非課税口座廃止届出書」をダウンロードしてご記入のうえ、ご提出ください。
保有ファンドがある場合は、保有ファンドを売却のうえご返送をお願いいたします。
書類到着時点でお客さまのファンドがある場合は、投資信託総合取引約款にしたがい当社所定のルールにて当該受益権の解約手続を行い、解約代金を普通預金に振り替えいたします。

「特定口座みなし廃止」制度の廃止について

平成25年度税制改正において、「特定口座において上場株式等を有しないこととなった日等以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に取引がない場合には当該特定口座につき特定口座廃止届出書があったものとみなす措置」が廃止され(特定口座みなし廃止)、取引がない(残高がない)場合でも、特定口座は継続されます。

税制に関する留意点
  • 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
  • 最新情報や詳細、お客さま個別のご相談については、国税庁、金融庁、日本証券業協会などの情報をご参照いただくか、お近くの税務署、税理士にお問い合わせください。
  • 確定申告を行った結果、社会保険料などの取り扱いに影響が生じ、負担が増加する場合があります。詳しくは、各市町村等にお問い合わせください。
  • 投資信託のお取引には、税金以外に、所定の手数料がかかります。
  • 上記の内容は居住者の方を対象にしています。非居住者の方は税制の取り扱いが異なりますのでご注意ください。

特定口座とは