証券税制について
上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当所得および譲渡所得等に対する源泉徴収税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%・住民税5%)です。
2014年1月からは、NISA(少額投資非課税制度)が開始されました。
2014年1月1日以降の税率(2016年5月31日現在)
源泉徴収税率
20.315%(所得税15.315%(注1)、住民税5%)
(注1)復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)を含む。
申告した場合の課税方法、税率
- 申告分離課税
20.315%(所得税15.315%(注2)、住民税5%)(注2)復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)を含む。
- 総合課税
累進税率(所得税5.105〜40.945%(注3)、住民税10%)(注3)復興特別所得税(5%〜45%×2.1%=0.105%〜0.945%)を含む。
平成27年より課税される所得金額4,000万円超の所得税率は45%に引き上げられました。
上場株式等に係る配当所得については申告分離課税、総合課税の選択が可能
上場株式等に係る配当所得(注4)
- 申告分離課税
配当所得の金額のみで税額が計算されます。
配当控除の適用を受けることはできませんが、上場株式等の譲渡損失額と損益通算することができます。 - 総合課税
他の所得と合算して税額が計算され、配当控除の適用を受けることができます。
上場株式等の譲渡損失額と損益通算することはできません。
(注4)「上場株式等に係る配当所得」には、上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金が該当します。
上場株式等に係る譲渡所得等(注5)
申告分離課税のみ
(注5)「上場株式等に係る譲渡所得等」には、上場株式、公募株式投資信託の受益権の譲渡により生ずる所得が該当します。公募株式投資信託を解約請求により売却した場合や償還の場合に発生した差益は、2009年から譲渡所得等として取り扱われています。
損益通算について
2009年以降、上場株式等(公募株式投資信託を含みます)の譲渡損失は、一定の上場株式等のその年の配当所得(分配金・配当金)(申告分離課税を選択したものに限ります)から差し引けるようになりました。(原則として、確定申告が必要です)
損益通算後もなお損失の金額が残る場合、翌年以降3年間にわたって、繰越控除を行うことができます。
特定口座(源泉徴収あり)をご利用いただくと、投資信託(公社債投資信託等を除きます)の解約、償還による損失がある場合、確定申告せずに配当所得(分配金・配当金)と譲渡損失とを損益通算することができます。
この場合の譲渡損失は、その年において生じた分に限ります。(なお、確定申告を行うことも可能です)
- ご注意
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- 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
- 最新情報や詳細、お客さま個別のご相談については、国税庁、金融庁、日本証券業協会などの情報をご参照いただくか、お近くの税務署、税理士にお問い合わせください。
- 確定申告を行った結果、社会保険料などの取り扱いに影響が生じ、負担が増加する場合があります。詳しくは、各市町村等にお問い合わせください。
- 投資信託のお取引には、税金以外に、所定の手数料がかかります。
- 上記の内容は居住者の方を対象にしています。非居住者の方は税制の取り扱いが異なりますのでご注意ください。