利益相反管理方針の概要
2023年11月現在

PayPay銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「利益相反管理方針」を制定し、その概要を以下のとおり公表いたします。

1.目的

「利益相反管理方針」は、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当社または当社のグループ各社(以下、あわせて「グループ」といいます。)における利益相反を適切に管理することを目的としております。

2.管理の対象とする利益相反の類型

当社が管理の対象とする「利益相反」の主要な類型は下表のとおりです。

下表において、「お客さまと当社グループの利益相反」とは、特定の取引に関して、当社グループが、お客さまに提供する商品・サービス等の対価として享受する経済的利益以外に、お客さまの利益と独立した利害関係を有しているために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいい、「お客さま相互間の利益相反」とは、特定の取引に関して、お客さまの利益と、当社グループの他のお客さまの利益とが相反するために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいいます。

お客さまと当社グループの利益相反 お客さま相互間の利益相反
直接取引型 お客さまと当社グループが直接の当事者となる状況・状態 お客さまと他のお客さまが直接の当事者となる状況・状態
間接取引型 お客さまと当社グループが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態 お客さまと他のお客さまが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態
情報利用型 当社グループがお客さまから入手した非公開情報を利用することにより、当社グループの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態 当社グループがお客さまから入手した非公開情報を利用することにより、他のお客さまの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態

3.利益相反のおそれのある取引(管理対象取引)とその特定方法

当社では、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引(以下、「管理対象取引」といいます。)を以下の方法により特定いたします。

4.利益相反の管理方法

管理対象取引の管理方法については、その利益相反の内容および程度に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反の管理を行います。

5.利益相反管理体制

当社では、営業部門からの独立性を有する利益相反管理統括部署を設置し、その統括の下、管理対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、研修・教育等を実施し、適切な利益相反管理について役職員に周知・徹底すること等を含め、当社のグループ各社と連携しつつ適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証いたします。

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社では、当社および以下に該当する当社のグループ各社の行う取引を管理の対象とします。

銀行法第13条の3の2および金融商品取引法第36条第2項乃至第5項ご参照。