外貨預金の税金

個人・個人事業主のお客さま

外貨預金にかかる税金は、「利息に対する税金」と「為替差益に対する税金」の2つがあります。

利息に対する税金

利息に対し20%(国税15%、地方税5%)が分離課税(源泉徴収)されます。

2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が課され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。

マル優の取り扱いはありません。
源泉分離課税のため確定申告は不要です。

為替差益に対する税金

為替差益は、雑所得として総合課税の対象となるため、確定申告が必要です。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。(複数の会社から給与を得ている場合など、一定の場合を除きます。)

為替差損は、他に黒字の雑所得(総合課税)がある場合は、確定申告をすることにより、相殺することも可能です。

法人のお客さま

外貨預金にかかる税金は、「利息に対する税金」と「為替差益に対する税金」の2つがあります。

利息に対する税金

利息に対し15%(国税)が源泉徴収されます。

2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が課され15.315%となります。

法人税の確定申告が必要となります。また、源泉徴収された税金については、法人税の申告にあたって控除することができます。

為替差益に対する税金
為替差益は法人税の課税標準に含まれますので、法人税の確定申告が必要となります。
ご注意ください
  • 税率、課税関係は、税法およびその解釈が将来変更される可能性があります。最新の情報・詳細は、国税庁ホームページや税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
  • 税金と確定申告の情報について、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。