特定投資家制度

金融商品取引法では、金融機関がお客さまを「特定投資家」と「一般投資家」に区分して金融商品の販売・勧誘を行うことを認める特定投資家制度が設けられています。

お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、当社がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、契約締結前書面交付等の当社が遵守すべき法律上の行為規制が一部適用除外になります。

1.適用される取扱商品

当社の取扱商品のうち、特定投資家制度の適用がある特定預金等に該当するものは、以下のとおりです。

2.特定投資家に区分されるお客さま

法律上、「特定投資家」に区分されるお客さまは、以下のとおりです。

1 資本金の額が5億円以上の株式会社
2 上場企業(金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社)
3 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
4 投資者保護基金
5 預金保険機構
6 農水産業協同組合貯金保険機構
7 保険契約者保護機構
8 外国法人
9 特定目的会社
10 金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人
11 適格機関投資家
12
13 日本銀行

1〜13に該当しないお客さまは、原則として「一般投資家」となります。

以下の場合には、直ちに外貨預金カスタマーセンターまでお知らせください。

3.特定投資家に区分されるお客さまに適用されないルール

「特定投資家」に該当するお客さまには、特定預金等を販売・勧誘する際に当社が遵守すべき法律上の行為規制のうち、以下のものが適用除外となりますので、ご注意ください。

1 広告等の規制
2 取引態様の事前明示義務
3 契約締結前の書面交付義務
4 契約締結時の書面交付義務
5 証拠金の受領に係る書面交付義務
6 書面による解除
7 不招請勧誘の禁止
8 勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止
9 再勧誘の禁止
10 適合性の原則
11 最良執行方針に係る書面の事前交付義務
12 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限

4.特定投資家から一般投資家への変更を希望されるお客さまへ

「2.特定投資家に区分されるお客さま1〜10」に該当されるお客さまは、「一般投資家」として取り扱うよう申し出を行うことができます。
「一般投資家」への移行を希望されるお客さまは、特定預金等契約を締結される前までに、当社所定の書面にてお申し出ください。当社より、承諾日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降は、お客さまを「一般投資家」とみなして対応いたします。

既に同種類の特定預金等契約に際して「一般投資家」のお申し出をいただき、当社から承諾書面を受領されている場合は、新たなお申し出は必要ございません。「一般投資家」とみなして対応いたします。

なお、「一般投資家」へ移行されたお客さまで、「特定投資家」への復帰を希望されるお客さまは当社所定の書面にてお申し出ください。その際には、「特定投資家」へ復帰する旨の同意書をあわせてご提出いただきます。

特定投資家制度についてご不明な点がございましたら、外貨預金カスタマーセンターまでお問い合わせください。