事業経営の実質的支配者とは

お客さまの法人の実質的支配者に該当する方を、ご確認いただけます。
下記の質問にご回答ください。

ご留意事項
  • 病気などにより、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。
  • 実質的支配者を個人まで遡って確認しますが、実質的支配者が上場企業、国・地方公共団体・独立行政法人またはそれらの子会社の場合は、その法人の名称、所在地等をご申告ください。

Q01

お客さまの事業形態について
お客さまの法人は、下記のどちらに該当しますか?

Q02

直接または間接※1に保有する議決権について
50%を超える議決権を保有する個人の方はいらっしゃいますか?

Q03

直接または間接※1に保有する議決権について
25%超〜50%の議決権を保有する個人の方はいらっしゃいますか?

Q02

収益配当等の権利について
法人の収益総額の25%を超える配当や分配を受ける権利を有する個人の方がいらっしゃいますか?

Q03

収益配当等の権利について
法人の収益総額の50%を超える配当や分配を受ける権利を有する個人の方がいらっしゃいますか?

Q04

口座名義人に支配的な影響力を有する方について
出資、融資、取引その他の関係を通じ、
事業活動に支配的な影響力を有する個人の方がいらっしゃいますか?
(例:大口債権者、創業者、会長)

A

お客さまの法人の実質的支配者として
50%を超える議決権を保有する個人の方(1名のみ)※2
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「ア.議決権の50%超を保有」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
25%超〜50%の議決権を保有する個人の方(複数名いる場合は全員)
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「イ.議決権の25%超〜50%を保有/アは該当なし」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
出資、融資、取引その他の関係を通じ、
事業活動に支配的な影響力を有する個人の方(例:大口債権者、創業者、会長)

をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「ウ.口座名義人に支配的な影響力を有する/ア、イは該当なし」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
法人を代表し、その業務を執行する個人の方(例:代表取締役)
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「エ.代表者/ア〜ウは該当なし」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
出資、融資、取引その他の関係を通じ、
事業活動に支配的な影響力を有する個人の方(例:大口債権者、創業者、会長)

をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「ウ.口座名義人に支配的な影響力を有する」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
法人を代表し、その業務を執行する個人の方(例:代表理事)
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「エ.代表者/ア〜ウは該当なし」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
  • 法人の収益総額の50%を超える配当や分配を受ける権利を有する個人の方(1名のみ)※2
  • 出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する個人の方(例:大口債権者、創業者、会長)
をご登録ください。
(同一人物の場合は、その個人の方のみご登録ください。)

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「ア.収益配当・財産分配の権利が50%超を保有」
「ウ.口座名義人に支配的な影響力を有する」
を選択してください。
(ア、ウ両方に該当する方は、どちらかひとつの選択で可)

お客さまの法人の実質的支配者として
法人の収益総額の50%を超える配当や分配を受ける権利を有する個人の方(1名のみ)※2
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「ア.収益配当・財産分配の権利が50%超を保有」
を選択してください。

お客さまの法人の実質的支配者として
  • 法人の収益総額の25%超〜50%の配当や分配を受ける権利を有する個人の方(複数名いる場合は全員)
  • 出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する個人の方(例:大口債権者、創業者、会長)
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「イ.収益配当等の権利が25%超〜50%を保有/アは該当なし」
「ウ.口座名義人に支配的な影響力を有する」
を選択してください。
(イ、ウ両方に該当する方は、どちらかひとつの選択で可)

お客さまの法人の実質的支配者として
法人の収益総額の25%超〜50%の配当や分配を受ける権利を有する個人の方(複数名いる場合は全員)
をご登録ください。

口座開設申込フォームの口座名義人との関係は、
「イ.収益配当等の権利が25%超〜50%を保有/アは該当なし」
を選択してください。

※1間接保有とは、実質的支配者(下図の「日本一郎」)が、「議決権の50%超を保有する支配法人(下図の「法人A社」)」を通じて保有することをいいます。

  • 法人A社は、実質的支配者である日本一郎が、直接または間接に50%超の議決権を保有するため、日本一郎の「支配法人」になります。
  • (株)日本商事の議決権を、直接または間接に25%超保有している日本一郎は、(株)日本商事の実質的支配者になります。

「(株)日本商事の議決権10%を直接保有」+「支配法人A社を通じて議決権20%を間接保有」=直接または間接に議決権を30%を保有

※2「50%超の議決権」もしくは「50%超の収益配当もしくは財産分配を受ける権利」を有する個人の方がいる場合は、その個人の方のみが該当します。

注意事項
  • 口座をお持ちのお客さま
    2016年9月30日までに実質的支配者をご登録済の場合でも、2016年10月1日以降、お手続きの際に、改正法に基づいた再度のご登録が必要となる場合がございます。
  • 同一法人で複数の口座を保有しているお客さま
    当社に登録されている登記情報が同一の場合は、実質的支配者について1口座をご登録・ご変更いただくと、翌日以降に他の口座も同じ内容に変更されます。

事業経営の実質的支配者が4人以上いらっしゃる場合、4人目以降の登録は書面でのお手続きとなります。4人目以降の届け出より書類をダウンロードのうえ、当社までご郵送ください。