預金者保護法による補償の内容とお客さまへのお願い
2023年8月1日更新

偽造・盗難、不正使用による被害への補償内容

個人のお客さまで以下の場合、原則として被害に遭われた金額を当社が補償いたします。

  • (1)偽造・盗難キャッシュカードの使用により現金自動支払機(ATM等)で預金が引き出された場合
  • (2)第三者が口座番号、暗証番号およびログインパスワードを盗用し、本人になりすまして普通預金口座等から不正に振り込みをされた場合

【預金者保護法および全国銀行協会より公表された申し合わせによる補償内容】

お客さまが被害に遭われた場合、原則として、当社が全額補償いたします。ただし、お客さまに「過失」があった場合には75%の補償となります。(偽造カードの場合は、全額補償となります。)また、お客さまに「重大な過失」があった場合には、補償いたしません。

偽造カードの場合 盗難カードの場合 不正使用の場合
お客さまに過失なし 全額補償 全額補償 全額補償
お客さまに過失あり 全額補償 75%補償 75%補償
お客さまに重大な過失あり 補償なし 補償なし 補償なし

なお、盗難カードと不正使用の場合に補償されるのは、お客さまが当社へ通知された日から遡って30日までの被害になります。
万が一、被害に遭われましたら、ただちに当社までご連絡をお願いします。

【当社の補償範囲】

個人(含む個人事業主)のお客さま
キャッシュカード 偽造
盗難
紛失・強要
ローン専用カード 偽造
盗難
紛失・強要
不正使用
デビット取引

:原則全額補償 :キャッシュカード盗難補償・普通預金口座不正使用補償の範囲内にて補償

お客さまへのお願い

「本人の重大な過失となりうる場合」および「本人の過失となりうる場合」の事例は以下のとおりです。十分なご注意をお願いいたします。

偽造・盗難カードの場合

本人の重大な過失となりうる事例

本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視される程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。

  • (1)本人が他人に暗証を知らせた場合
  • (2)本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
  • (3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  • (4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。

本人の過失となりうる事例

本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1)次のどちらかに該当する場合
    • 当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • (2)(1)のほか、次のアのいずれかに該当し、かつ、イのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • 暗証の管理
      • 当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
      • 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    • キャッシュカードの管理
      • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

不正使用の場合

「本人の重大な過失となりうる場合」および「本人の過失となりうる場合」につきましては、お客さまからお話をお伺いし対応させていただきます。