非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款

第1条(約款の趣旨)

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

第3条(非課税管理勘定の設定)

第3条の2(累積投資勘定の設定)

第3条の3(特定累積投資勘定の設定)

第3条の4(特定非課税管理勘定の設定)

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

第4条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)

第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。

第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。

第5条の3(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの)のみを受け入れます。

第5条の4(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第6条(譲渡の方法)

非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法により行います。

第7条(非課税口座内上場株式等の払い出し)

第8条(非課税管理勘定終了時の取り扱い)

第8条の2(累積投資勘定終了時の取り扱い)

第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

第10条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

第11条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)

第12条(非課税口座取引である旨の明示)

第13条(取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合の取り扱い)

お客さまが当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等が約定すると当該非課税口座に係る非課税管理勘定または累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額がそれぞれの勘定の投資上限額を超える場合、当社は、原則として、当該注文等を受け付けないものとします。ただし、非課税管理勘定において当該注文等が当社の投資信託積立取引約款に基づく場合または投資信託に係る分配金の再投資である場合、累積投資勘定において投資信託に係る分配金の再投資である場合は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価について、そのすべてを非課税口座以外の口座で取得したものとします。

第14条(注文等の受け付け)

お客さまから、同日に異なる注文方法により非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を受けた場合、当社は、当社所定の優先順位で当該各注文等を取り次ぐものとします。また、当社所定の条件に該当した場合、当該各注文の一部または全部の取り次ぎを行いません。

第15条(契約の解除)

次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。

第16条(合意管轄)

この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(約款の変更)

附則
この約款は、2024年1月10日より適用させていただきます。

以上