重要事項説明書(代表者保証に関する説明書)(2017年4月12日以前)

「経営者保証に関するガイドライン」について

「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)とは、経営者保証(中小企業の経営者等による個人保証、以下、「代表者保証」といいます)における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が策定したものです。
本ガイドラインの詳細は、下記の全国銀行協会または日本商工会議所の各ホームページをご参照ください。

日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/

当社では、代表者保証について、本ガイドラインを尊重・遵守して取り扱うこととしております。
今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則った保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応し、お客さまの継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

連帯保証人となられる方へ

代表者保証について
連帯保証人は、借入人の債務について、借入人と連帯し同一の責任を負う保証人です。よって、借入人が債務の返済を行わない時は、直ちに借入人の債務を返済する義務を負います。また、連帯保証人は通常の保証人と異なり、下記の抗弁権や利益がありません。
催促の抗弁権 「まず先に借入人から請求してください」と主張すること。
検索の抗弁権 「まず先に借入人の財産から取り立ててください」と主張すること。
分別の利益 保証人が複数いる場合に、保証人の人数で均等に割った金額で返済すればよいとする利益のこと。各連帯保証人はそれぞれ全額の保証責任を負担します。
代表者保証が履行される場合
実際に保証債務の履行請求を行う際には、上記『「経営者保証に関するガイドライン」について』に記載した考え方に基づいた対応を努めます。連帯保証人と当社が締結する保証契約等をご確認ください。借入人には「期限の利益」といい、約定の返済期限が到来するまでは、借入金の返済を請求されてもその請求に応じる必要がないという利益があります。一方で借入人が同意した「ビジネスローン規定」第14条では、次のような場合に、「期限の利益」を喪失し、一括で返済していただく義務が生じます。この際、借入人が返済できない場合、連帯保証人は連帯して返済を行っていただく義務が発生します。
  1. 借入人が次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
    • (1)約定返済を遅延し、その遅延の日から3ヶ月後の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
    • (2)支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
    • (3)手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分、もしくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき
    • (4)仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき。
    • (5)住所変更の届出を怠るなど借入人の責めに帰すべき事由によって当社に借入人の所在が不明になったとき。
    • (6)本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
  2. 借入人が次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引による一切の債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
    • (1)本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    • (2)本契約に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
    • (3)当社が再審査を行った結果、借入人との取引継続が適当と認められなかったとき。
    • (4)上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、本債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  3. 住所変更の届出を怠る等借入人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  4. 借入人が本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱い、借入人は直ちに本債務の全額を弁済するものとします。この場合、当社が特に認めたときは、借入人は、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本規定が適用されるものとします。
  5. 借入人が本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
事業承継の手続き
  1. 事業承継が生じ、代表者を変更する場合、法人は当社に対して法人口座の代表者変更手続を行う必要があります。
    変更届を当社にお送りいただく必要がありますので、法人口座へログイン後、「各種手続」>「名義・お届け印の変更」より変更届を印刷、ご記入・ご捺印のうえ、必要書類を添付して下記住所までお送りください。
    【郵送先】
    〒352-8761 新座郵便局私書箱61号
    PayPay銀行 プロセッシングセンター

    お手続きに必要な確認書類は変更届に記載しています。

    宅配便やメール便では受け取れません。

  2. 代表者変更手続完了後、当社が上記『「経営者保証に関するガイドライン」について』のイ)ないしホ)を総合的に勘案して、後継者との保証契約締結が必要と判断した場合には、後継者と当社との間で新たな連帯保証契約を締結していただくことになります。必要書類等をお送りしますので、下記までご連絡ください。
    【連絡先】
    PayPay銀行
    ビジネスローンお問い合わせ先
    0120-369-079(通話料無料)
    フリーダイヤルをご利用いただけない場合 03-6739-5008(通話料有料)
    営業時間:平日9時~17時(休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月31日~1月3日)
  3. 前代表者から保証契約の解除を求められた場合には、前代表者が引き続き実質的な経営支配権を有しているか、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案して、保証契約の解除について適切に判断させていただきます。
  4. 後継者との間で新たな連帯保証契約が締結された場合、当社から前代表者へ、新たな連帯保証契約の成立(前代表者との連帯保証契約の解約がなされた場合には当該解約を含みます。)について通知をいたします。
暴力団排除条項の導入
当社では、2007年に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、2010年4月12日より、預金口座取引一般規定等を改定し、反社会的勢力排除条項を導入しました。本改定は、現在かつ将来にわたり、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、また自らまたは第三者を利用しそれに類する行為を行わないことを口座開設申込時に表明・確約いただくとともに、仮にそれに反することが判明するなどした場合、当社の判断で口座開設をお断りすること、または、当社との取引を解消していくことを定めたものです。
取引開始後に借入人またはその保証人が表明・確約に違反したことが判明した場合には、当社の請求により、借入人の期限の利益を喪失し、借入人が返済できない場合、連帯保証人は連帯して返済を行っていただきます。このことにより、借入人または連帯保証人に損害が生じた場合にも当社に何らの請求はできず、また、当社に損害が生じたときは、借入人および連帯保証人がその責任を連帯して負うものとします。
保証残高・契約内容等の確認について
連帯保証契約の内容、保証の対象となる債務残高・返済状況についてお知りになりたい場合は、下記にお問い合わせください。なお、ご本人以外の方からのお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
【連絡先】
PayPay銀行
ビジネスローンお問い合わせ先
0120-369-079(通話料無料)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 03-6739-5008(通話料有料)
営業時間:平日9時~17時(休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月31日~1月3日)

以上

【2021年4月5日】