代表者保証に関する規定(2017年4月12日以前)

第1条(目的)

本規定は、PayPay銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)が、法人とビジネスローン契約を締結し、同時に代表者保証を要する場合の当該法人の代表者に対して保証契約の締結および重要事項等の説明の用に供することを目的とします。

第2条(本契約の成立)

前条により、代表者保証を要するビジネスローンを契約した法人の代表権を有する代表者は、別途交付する「ビジネスローン連帯保証契約同意書」へ必要事項を記入し、署名することにより、当該ビジネスローン契約に基づく一切の債務(以下、「主たる債務」といいます。)につき、当該法人と連帯してその主たる債務を保証し、履行の責を負う連帯保証契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第3条(適用規定)

  1. 前条で連帯保証契約を締結した代表者(以下、「連帯保証人」といいます。)に適用される返済等の諸条件は、ビジネスローン契約時に当該法人に適用される諸条件と違わないものとします。
  2. 連帯保証人に対する保証債務の履行については、本規定に従うものとし、本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第4条(適切な保証金額の設定)

  1. 連帯保証債務の履行請求額は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日における連帯保証人の資産の範囲内とし、基準日以降に発生する連帯保証人の収入は含まないものとします。
  2. 連帯保証人が保証履行時の資産の状況を表明保証し、その適正性について、当社からの求めに応じ、連帯保証人の債務整理を支援する専門家(弁護士、公認会計士、税理士等の専門家であって、すべての対象債権者がその厳格性を認めるものをいう。以下、「専門家」といいます。)の確認を受けた場合において、その状況に相違があったときには、融資慣行等に基づく保証債務の額が復活することを条件として、主たる債務者と対象債権者の双方の合意に基づき、保証の履行請求額を履行請求時の保証人の資産の範囲内に限るものとします。

第5条(催告・検索の抗弁権・分別の利益の不適用)

  1. 連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しないことを確認します。
    催告の抗弁権 債権者からの催告に対してまず主たる債務者に催告することを求める権利
    検索の抗弁権 保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、執行が容易なことを証明して、まず主たる債務者の財産に執行をすることを求める権利
  2. 連帯保証人は、分別の利益を有さず、主たる債務の全額の保証責任を負うことを確認します。
    分別の利益 複数人の保証人が存在する場合、各保証人は債務額を全保証人に均分した部分(負担部分)についてのみ保証すれば足りるという利益

第6条(担保保存義務免除特約)

連帯保証人は、当社がその都合によって担保または他の保証を変更、解除した場合であっても免責を主張することはできないものとします。

第7条(相殺禁止)

連帯保証人は、当社の同意がなければ主たる債務者である当該法人の当社に対する預金その他の債権をもって相殺をすることはできないものとします。

第8条(代位権の不行使特約)

連帯保証人が、この保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、主たる債務者である当該法人と当社との取引継続中は、当社の同意がなければ、これを行使しません。もし当社の請求があれば、その権利または順位を無償で当社に譲渡します。

第9条(事業承継)

連帯保証人となった後で、当該法人の代表者の交代等の事情による代表者の変更(以下、「事業承継」といいます。)があった場合、以下の対応を要するものとします。

第10条(他の保証への影響)

連帯保証人がこの保証のほか、当社に対して当該法人のために他の保証をしている場合には、特約のない限り、その保証は、この保証によって何らの影響を受けないものとします。

第11条(情報提供)

連帯保証人は、本契約の締結前にビジネスローンを契約する債務者から、以下の記載事項に関する情報の提供を受けるものとする。

第12条(履行請求に関する同意)

当社より、連帯保証人およびこの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者の1人に対して履行の請求をしたときには、主たる債務者であるお客さまおよび他の連帯保証人等に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第13条(規定の改定)

  1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2021年4月5日】