投資信託積立取引約款

第1条(本約款の趣旨)

本約款は、お客さまからのあらかじめ登録した条件に基づく包括的なご依頼により、PayPay銀行株式会社(以下、当社といいます)がお客さまから都度の指示を受けることなく、毎月指定日に投資信託受益証券(以下、受益権といいます)の購入注文の取り次ぎを行う「投信積立」(以下、本サービスといいます)に関する事項について定めるものとします。

第2条(利用申込および契約の成立)

  1. 本サービスの利用を希望するお客さまは、本約款、当社が別途定める「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」ならびに本サービスに関して当社が行う通知およびホームページに掲載する事項に同意したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。なお、本サービスに関して当社が行う通知およびホームページに掲載する事項は、本約款の一部を構成するものとします。
  2. 当社は、原則として、前項に定める利用申込を受領した時に当該申し込みを承諾するものとし、これをもって、お客さまと当社の間で本約款ならびに当社が別途定める「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」に定める条件にて本サービスの利用に係る契約が成立するものとします。

第3条(受益権の選定)

当社が本サービスにおいて取り扱う受益権(以下、対象受益権といいます)は、当社が選定するものとします。

第4条(積立条件の設定)

  1. お客さまは、対象受益権の中から銘柄を選択し、一回あたりの購入金額、購入資金の引落日その他当社所定の条件(以下、積立条件といいます)を設定したうえで、当社所定の方法により本サービスにおける購入注文の取り次ぎの包括的な依頼を行うものとします。
  2. 本サービスにおける一回あたりの購入金額の下限や上限、その他の積立条件は、当社の定めるとおりとします。

第5条(購入資金等の引落)

当社は、お客さまが設定した積立条件にしたがい、所定の日に受益権の購入資金および手数料ならびに消費税(あわせて以下、購入資金等といいます)をお客さまの普通預金口座から引き落とすものとします。

第6条(受益権の購入申込の取り次ぎ)

当社は、前条による受益権の購入資金等の引落後、お客さまが設定した積立条件にしたがい受益権の購入申込の取り次ぎを行うものとします。なお、購入資金等の引落日にお客さまの普通預金の引落可能な残高が当月分の購入資金等の全部に満たない場合、当月分の購入申し込みの取り次ぎにかかるお客さまの依頼は取り消されたものとみなし、当社は、当月分の引落および受益権の購入注文の取り次ぎを行わないものとします。

第7条(積立条件の変更または解除)

お客さまは、当社所定の方法により積立条件を変更または解除することができます。なお、積立条件の変更または解除は、当社所定の時期より有効となるものとします。
また、受益権の運用会社により当該受益権の購入注文の受け付けが停止されることとなった場合など、やむを得ないと当社が判断した場合、積立条件の変更の受け付けを中止することができるものとします。

第8条(取り扱いの中止)

当社は、対象受益権のうち以下の各号のいずれかに該当する受益権について、本サービスにおける取り扱いを中止することができるものとします。

第9条(免責)

  1. 次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取り扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • (1)天災地変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • (2)当社、当社の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じたとき
    • (3)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
    • (4)その他当社の責に帰すべき事由がないとき
  2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 当社は、お取引時に入力されたパスワード等について、お客さまがあらかじめ当社に届け出たパスワード等と一致することを確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り次ぎを行った場合、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。

第10条(本サービスの変更または終了)

当社は、30日前までに当社が別途定める方法で告知することにより、本サービスを変更または終了することができるものとします。

第11条(解約等)

  1. お客さまは、当社所定の方法により、本サービスを解約できるものとします。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを停止または解約できるものとします。
    • (1)投資信託総合取引約款に基づき開設されたお客さま名義の投資信託口座が解約された場合、または本サービスの引落口座に指定されたお客さま名義の普通預金口座が解約された場合
    • (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
    • (3)お客さまが本約款の定めに違反した場合
    • (4)その他本サービスの提供を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断した場合

第12条(本約款の変更)

  1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

第13条(適用規定)

本サービスには、本約款、当社が別途定める「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」が適用されるものとします。なお、「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」と本約款の定めが異なる場合は、本約款の定めを優先するものとします。

第14条(準拠法および裁判管轄)

  1. 本約款の準拠法は、日本法とします。
  2. 本約款または本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

【2021年4月5日】