FX(店頭外国為替証拠金取引)約款

第1条(適用範囲)

本約款は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます)の提供する「FX(一般タイプ)」および「FX(初級タイプ)」と称するサービス(以下、両サービスを総称して「本サービス」とし、個別に各サービスを指す場合にはそれぞれ「一般タイプ」および「初級タイプ」といいます)をご利用いただく際に適用されます。当社は、お客さまが本サービスの利用申し込みにあたって下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第2条(用語の定義)

本約款における用語について以下のとおり定義します。

第3条(法令等の遵守)

お客さまおよび当社は、本取引を行うにあたり、本約款、金融商品取引法、外国為替および外国貿易法その他の法令諸規則を遵守するものとします。

第4条(リスクおよび自己責任の原則)

お客さまは、本約款に同意し、店頭外国為替証拠金取引の内容および仕組みならびに本約款および店頭外国為替証拠金取引説明書に定める取引条件等について、十分に理解し検討し、あわせて次の各号に掲げるリスク等を理解のうえ、自らの判断と責任において当社と本取引を行うものとします。

第5条(本サービスの内容)

本サービスにおける取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他本サービスの内容は、別途当社が定めるとおりとします。また、当社は、回線または機器の障害ないしシステムメンテナンス等(以下「システム障害等」といいます)やむを得ない事由が生じた場合、予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止できるものとします。

第6条(機器、回線等の環境)

お客さまは、本サービスを利用するために必要な機器、回線、ソフトウェア等をお客さまの責任および費用負担において準備するものとします。なお、本サービスの規格変更等により、お客さまの使用している機器等が本サービスに対応することができなくなった場合、お客さまは、お客さまの費用負担において本サービスに対応した機器、回線等を準備するものとします。

第7条(FX口座の開設)

  1. お客さまは、以下の各号に定めるすべての要件を満たす場合、当社所定の店頭外国為替証拠金取引説明書、本約款、その他当社の定める各取引規定に同意のうえ、当社所定の手続きにより店頭外国為替証拠金取引口座(以下「FX口座」といいます)の開設を申し込むことができるものとします。

    • (1)当社に普通預金口座を開設していること
    • (2)本取引がお客さまと当社が相対取引として行うものであることならびに本取引の仕組みおよびリスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のために本取引を行うことに同意すること
    • (3)お客さまの住所、電話番号、電子メールアドレスなどの当社所定の届出事項が正確に届け出られていること
    • (4)当社から電話および電子メールで常時連絡が取れること
    • (5)お客さま自身の電子メールアドレスを保有すること
    • (6)本取引にかかる書面(金融商品取引法で定める交付書面を含みます)の電子交付に同意すること
    • (7)日本国内に居住する20歳以上80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内で登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除きます)
    • (8)お客さまの証拠金の入出金口座は普通預金口座であり、円貨のみの取り扱いであることに同意すること
    • (9)本約款に基づくすべての金員の計上は、原則としてFX口座において行われることに同意すること
    • (10)本取引に係るお客さまの知識や経験、財産および投資の目的が、当社が別途定める基準を満たしていること
    • (11)法人のお客さまにおいては取引管理体制の整備ができていること
    • (12)前各号のほか当社が定める要件に同意すること
  2. FX口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客さまは当社がお客さまからのFX口座開設の申し込みを承諾した場合に限り、FX口座を開設することができます。なお、当社がお客さまからのFX口座開設の申し込みを承諾した時をもって、当社所定の店頭外国為替証拠金取引説明書および本約款に基づき、本サービスに係るお客さまと当社間の契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
  3. FX口座は、お客さま一人または一法人あたり、各タイプ一口座に限り開設することができるものとします。
  4. お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座を開設する場合、本契約は、先に開設されたFX口座について、当社が開設の申し込みを承諾した時に成立するものとします。

第8条(ID、パスワードの管理等)

  1. 当社は、FX口座開設後、お客さまに本取引を行うためのID(各FX口座固有のものとし、以下「FXID」といいます)を貸与するものとし、お客さまは、FXIDの貸与後遅滞なく、FXIDについてパスワード(以下「FXパスワード」といいます)を設定するものとします。
  2. お客さまは、FXIDを第三者と共同で使用、または第三者に貸与もしくは譲渡してはならないものとします。なお、お客さまに貸与されたFXIDが第三者により使用されたことが判明した場合、当社は、本サービスの提供を停止できるものとします。
  3. お客さまは、FXIDおよびFXパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理する義務を負います。お客さまのFXIDおよびFXパスワードにより行われた本取引に係る一切の権利、義務は、お客さまに帰属するものとします。
  4. お客さまは、自己の責任において、当社所定の方法によりFXパスワードを変更できるものとします。

第9条(体制整備等)

お客さまが法人の場合、お客さまは、本取引を行うことが法令その他規則または定款その他の内規に違反しないことを確認するものとし、あわせて本取引を行うために必要な法令上の手続きおよび内部的手続をとったうえで、本取引に係る事項を適切に管理する体制を整備し、これを維持するものとします。

第10条(証拠金)

  1. お客さまは、当社と本取引を行うにあたり、本取引によって生じるお客さまの一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が別途定める金額以上の金員を証拠金としてFX口座に預託するものとします。お客さまがFX口座に証拠金として預託した金員の一部または全部は、取引の状況により必要証拠金として取り扱われるものとします。
    なお、お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座をお持ちの場合、必要証拠金は、口座ごとに算定されるものとします。
  2. 必要証拠金の算定基準は、一般タイプと初級タイプそれぞれについて別途当社が定めるとおりとし、当社は、当該算定基準を合理的に変更できるものとします。
  3. 証拠金の額が必要証拠金を超過する場合、お客さまは、超過分の全部または一部を当社普通預金口座にのみ振り替えることができるものとします。一般タイプと初級タイプのFX口座間で、直接、証拠金を振り替えることはできません。
  4. お客さまは、普通預金口座からFX口座への振り替え、FX口座から普通預金口座への振り替え、その他FX口座にかかる証拠金の取り扱いについて、当社が別途定めるところにしたがうものとします。
  5. 当社は、第15条第1項第2号ないし第5号に該当する場合、お客さまのFX口座について一時的に入金または出金の停止等の制限を設けることができるものとします。
  6. 当社は、外国通貨・有価証券での証拠金の入金や出金を受け付けません。
  7. 当社は、証拠金その他本取引に関しお客さまが当社に預託する金員に対して付利をしません。
  8. 前各項に定めるほか、証拠金の取り扱いについては当社の定めるところにしたがうものとします。

第11条(為替レートおよびスワップポイント)

  1. 本取引における為替レートおよびスワップポイントは、当社が提示するものが適用されるものとします。なお、当社は、市場の為替レート(インターバンクにおける取引レート)を参照して本取引における為替レートを決定します。
  2. お客さまは逆指値による売買注文について、為替レートが指定のレートに到達してから執行されるため、本取引における為替レートが大きく変動する場合、または外国為替相場等の状況によっては、実際の約定レートがお客さまの指定したレートとは異なる場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第12条(売買注文の指示)

お客さまは、本取引の売買注文を行う場合、通貨ペア、売買の種別、取引数量、その他の注文内容およびその執行条件について、当社が別途定める範囲であらかじめ指示するものとします。

第13条(売買注文の受け付け)

  1. 当社は、本取引において、お客さまからの売買注文を受信した時点で当該売買注文を受け付けるものとします。ただし、当社は、市場の状況、お客さまからの売買注文の状況その他の事情を勘案し、当社の任意の裁量により、お客さまからの売買注文を受け付けないことができるものとします。
  2. 当社は、本取引において、本サービスを利用した売買注文以外は受け付けません。
  3. 当社は、当社にシステム障害が発生した場合でも、本取引において、電話、FAX、電子メールその他の手段による売買注文は受け付けません。

第14条(売買注文の取り消し・変更)

  1. お客さまは、本取引に係る売買注文が未約定の場合、当社所定の方法により、当該売買注文の取り消し・変更を行うことができるものとします。
  2. 当社は、回線の通信速度またはシステム障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の取り消しまたは変更が完了しないことにより生じる損害について、一切の責任を負いません。

第15条(売買注文の執行、当社による約定の取り消し、利益の返還請求等)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの売買注文を執行しないこと、またはお客さまの売買注文により成立した約定を取り消すことができるものとします。また、以下の各号のいずれかに該当する場合に、お客さまが利益を得た場合、当社は、お客さまに対してその利益の返還を請求する権利を有するものとし、第3号または第4号のいずれかに該当する場合には、当社は、可能な限り原状回復の措置をとるものとします。

    • (ア)証拠金が必要証拠金を下回る場合
    • (イ)お客さまが本約款または当社が別途定めるルールに違反した場合
    • (ウ)システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する為替レートを提示した場合
    • (エ)システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合
    • (オ)第38条に定める禁止行為に該当する行為を行った場合、過去に該当する行為を行った者であることが判明した場合、またはこれらの行為を行った者と関連があると当社が判断した場合
  2. お客さまは、本取引に係る売買注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるものであっても、当該売買注文の取り消しをすることはできません。

第16条(取引および残高の通知)

  1. 当社は、お客さまが本取引に係る売買注文を行った場合、遅滞なく当該取引を証明する取引報告書を交付します。また、当社所定の方法により、FX口座の残高を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
  2. 当社は、電磁的方法によって前項に定める諸報告書を交付します。

第17条(決済に伴う不足金)

お客さまは、お客さまが建玉を決済したことにより差損金が生じた場合で、当該差損金の額が証拠金の額を上回り、不足金が生じたときは、当該不足金の発生した決済日の翌営業日までに当該不足金に相当する金員を当該不足金の発生したFX口座に振り替えるものとします。

第18条(値洗い計算)

  1. 当社は、お客さまの建玉につき、当社所定の時間毎に値洗い計算を行うものとします。なお、お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座をお持ちの場合は、口座ごとに値洗い計算を行います。
  2. 当社は、前項の値洗い計算により算出された評価証拠金維持率が、お客さまが任意に選択したガイドライン設定率や当社が別途定めるアラート基準値に達した場合、電子メール、画面照会等合理的な方法により、お客さまにその旨を通知するものとします。

第19条(ロスカットルール)

  1. 当社は、前条の定めにしたがい値洗い計算を行った結果、お客さまの建玉に係る評価証拠金維持率が当社の別途定めるロスカットルールの基準値以下になった場合、お客さまに通知することなく、お客さまの建玉を当社の任意でそのときの為替相場に準拠した取引価格にて反対売買を行うことができるものとします。なお、お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座をお持ちの場合、いずれか一方の口座における評価証拠金維持率が当社の別途定めるロスカットルールの基準値以下になったときは、当該口座においてのみ、お客さまの建玉を当社の任意でそのときの為替相場に準拠した取引価格にて反対売買できるものとします。
  2. 前項による反対売買の結果、ロスカットルールに設定した基準でのレートで約定せず、また証拠金の額以上の損失が生じた場合においても、当社はその責を負わないものとします。なお、前項の反対売買において、当社システムの値洗い計算のタイミングや相場の急激な変動等によりスリッページが発生することがあり、それによりお客さまの損失が増大した場合も、当社はその責を負わないものとします。
  3. 第17条の規定は、第1項の反対売買により不足金が発生したときに準用されるものとします。
  4. 当社は、ロスカットルールの基準値および反対売買の手順等を当社の判断によって変更できるものとします。

第20条(当社における為替リスク管理)

当社は、お客さまの注文が約定した場合に当社において発生する為替リスクを回避するため、当社所定の金融機関(カバー先)への当社建玉に対する対当取引(カバー取引)をシステムにより即時かつ自動的にカバー注文を行います。マリー取引(お客さまが注文した後、他のお客さまに該当(同じ通貨ペアで売り買いが反対)する約定がある場合に為替変動リスクを相殺する取引)は発生しません。

第21条(為替レートの配信停止・再開)

  1. 当社は、カバー先から受けたレートが市場の為替レートと乖離していると判断した場合等に、為替レートの配信を停止させていただくことがあります。
  2. 当社は、カバー先より市場の為替レートと同等のレートの受信を確認した場合、またはカバー先より連続的に同水準のレートを複数回にわたり受信した場合などに為替レートの配信を再開いたします。ただし、システム障害等が生じた場合はこの限りではありません。
  3. 為替レートの配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の為替レートがお客さまの建玉のロスカットルールの基準値を割り込む場合もあるため、再開と同時にお客さまの建玉がロスカット対象となる可能性があります。その場合、再開時の為替レートを基準とする成行注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りません。また、ロスカットルールの基準値付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、お客さまからお預かりした証拠金以上の損失が発生する場合があります。

第22条(手数料等)

  1. お客さまは、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める手数料およびその他の諸経費等を支払うものとします。
  2. 当社は、手数料等を当社の判断によって変更することができるものとします。
  3. 当社は、手数料等をお客さまの証拠金から徴収できるものとします。

第23条(期限の利益の喪失)

  1. お客さまは、お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合、当社から通知、催告等がなくても、当社に対するすべての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

    • (1)支払いの停止または破産手続、会社更生・民事再生手続、手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てがあったとき
    • (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • (3)お客さまの当社に対する本取引にかかる債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    • (4)お客さまの当社に対する本取引にかかる債務について差し入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があったとき
    • (5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じたとき
    • (6)住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が困難であると当社が判断したとき
    • (7)海外に居住することとなったとき
    • (8)死亡したとき
    • (9)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
    • (10)お客さまが当社の業務に支障をきたす行為、または支障をきたす恐れのある行為を行ったと当社が認めたとき
    • (11)第37条第2項各号に定める本契約の終了事由が生じたとき
    • (12)その他、当社が取引を継続する事が不適切であると認めたとき
  2. お客さまは、お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合、当社の請求によって、当社に対するすべての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

    • (1)お客さまの当社に対する本取引にかかる債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
    • (2)お客さまの当社に対する債務(ただし、本取引にかかる債務を除きます)について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます)があったとき
    • (3)お客さまが当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき
    • (4)前三号のほか当社が債権保全を必要と判断する相当の事由が生じたとき

第24条(支払不能または不能となる恐れがある場合等における本取引)

  1. 当社は、お客さまが前条第1項各号のいずれかに該当した場合、お客さまに通知することなく、お客さまの建玉の一部または全部を当社の任意で反対売買を行うことができるものとします。
  2. 当社は、お客さまが前条第2項の各号のいずれかに該当した場合であって、当社が指定する日時までにお客さまがお客さまの建玉につき反対売買の注文を行わない場合、お客さまに通知することなく、お客さまの建玉の一部または全部を当社の任意で反対売買を行うことができるものとします。
  3. お客さまは、前二項の反対売買を行った結果、証拠金以上の損失が生じた場合、直ちに証拠金を超える損失に相当する金員を当社に支払うものとします。また、前二項の反対売買を行った結果、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。

第25条(相殺等)

  1. 当社は、お客さまが当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を喪失した場合、当社の判断により、当該債務とお客さまの当社に対する一切の債権を、お客さまに事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
  2. 当社は、前項の相殺ができる場合、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり証拠金および預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。
  3. 前二項によって当社がお客さまの債務の弁済処理を行う場合、当該弁済処理に係る債権債務の利息、損害金等は、当該弁済処理の実行日を終期として、当社の定める利率により算定するものとします。また、この場合において、お客さまの債権および債務の支払通貨が異なるときは、通貨は当社所定の通貨により弁済処理を行うものとし円貨に換算するレートは当社が指定するものとします。

第26条(占有物の処分)

当社は、お客さまが当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を喪失した場合、当社が占有しているお客さまの資産等を処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引き、その残額を、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。

第27条(充当の指定)

当社は、第23条によりお客さまが債務を弁済する場合もしくは第24条ないし前条により当社がお客さまの債務の弁済処理を行う場合、当社が適当と認める順序および方法によりお客さまの債権、預け金等をお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。

第28条(遅延損害金の支払い)

当社は、お客さまが当社に対する債務の履行を怠った場合、請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。

第29条(債権譲渡等の禁止)

お客さまは、お客さまが当社に対して有する債権は、第三者に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。

第30条(報告)

お客さまは、第23条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告をするものとします。

第31条(本サービスの変更)

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。

第32条(届出事項の変更)

お客さまは、当社に届け出たお客さまの氏名もしくは電子メールアドレスその他の事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法により、変更内容を当社に届け出るものとします。なお、当該届出を怠ったことによりお客さまに損失が生じても、当社は一切責任を負いません。

第33条(報告書等の作成および提出)

  1. お客さまは、当社がお客さまにかかる本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客さまは、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
  2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した損害については、当社は一切責任を負いません。

第34条(建玉の制限)

当社は、本取引においてお客さまが保持することのできる建玉の上限を別途定めることができるものとします。なお、お客さまが本約款の定めに違反し、所定数以上複数の口座を通じて本取引を行った場合も、その合計をもってお客さまの保持する建玉とみなします。

第35条(免責事項)

当社は、次に掲げる損害について一切責任を負いません。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引による一切の債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合には、当社は一切の責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。

第37条(本契約の終了等)

  1. お客さまは、別途当社が定める条件を満たす場合、当社所定の方法により本契約を終了できるものとします。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または該当すると合理的に判断される場合、本契約の終了またはお客さまからの売買注文の一部または全部の受け付けの停止をすることができるものとします。

    • (1)お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反した場合
    • (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
    • (3)お客さまが第7条第1項各号に定める要件を満たさなくなった場合
    • (4)普通預金口座が解約された場合
    • (5)第39条にしたがい、当社がFX口座を閉鎖した場合
    • (6)お客さまがお客さまの名において、第三者に本取引を行わせた場合
    • (7)本サービスの利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
    • (8)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
  3. 前二項の定めにも拘らず、お客さまの建玉または証拠金が残存する場合等、お客さまと当社の間に債権債務が残存する場合、当該債権債務が消滅するまでの間、当該債権債務の処理に必要な範囲において、本契約はなお有効に存続するものとします。
  4. 当社は、第2項の定めに基づいて本契約を終了するにあたり、お客さまの建玉が残存するときは、当社所定のルールにて遅滞なく当該残存建玉を反対売買により決済するものとします。
  5. 当社は、前項の定めにしたがい決済された残存建玉の決済資金の全額をお客さまの証拠金に振り替えるものとします。なお、当社は、第10条第6項に定めるとおり証拠金に対して付利せず、証拠金に振り替えられた金員を速やかに普通預金口座へ振り替えるものとします。
  6. 前項の定めにも拘らず、証拠金に振り替えられた金員を普通預金口座に振り替えることができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さま(第23条第1項第8号による終了の場合は、相続人)の依頼に基づき、お客さまに返還するものとします。

第38条(禁止行為)

お客さまは、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

第39条(FX口座の閉鎖)

当社は、お客さまの証拠金残高0円の状態が6ヶ月以上続いた場合、お客さまの承諾を得ることなく当該FX口座を閉鎖できるものとします。

第40条(通知の効力)

お客さまの届け出た電子メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。

第41条(適用される法律)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律にしたがい解釈されるものとします。

第42条(合意管轄)

お客さまと当社との間の店頭外国為替証拠金取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条(約款の変更)

  1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2022年2月27日】