キャッシュカード規定

第1条(カード等の利用)

第2条(カードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止)

第3条(入金機による預金の預け入れ)

第4条(出金機による預金の払い戻し)

第5条(振込機による振り込み)

第6条(入金手数料)

入金機を使用して預金に預け入れる場合には、当社所定の入金機使用に関する手数料(以下「入金手数料」といいます。)を、預金の預け入れ時に当該預金口座から自動的に引き落とします。

第7条(出金手数料)

出金機または振込機を使用して預金を払い戻す場合には、当社所定の出金機・振込機使用に関する手数料(以下「出金手数料」といいます。)を、預金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。

第8条(振込手数料)

振込機を使用して振り込みを依頼する場合には、当社およびカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当社からカード振込提携先に支払います。

第9条(カード、端末等の紛失等)

第10条(暗証照合等)

第11条(偽造カード、変造カードによる払い戻し等)

第12条(盗難カードによる払い戻し等)

第13条(入金機・出金機・振込機の誤入力等)

入金機・出金機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損害については、当社、入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。

第14条(解約、カード等の利用停止等)

第15条(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第16条(規定の変更)

以上

【2023年8月1日】