BUSINESS ACCOUNT規定

PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます)とBUSINESS ACCOUNT口座取引(以下「本口座取引」といいます)を行う場合は下記条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 適用

当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」(以下「一般規定」といいます)の定めが適用されるものとします。なお、この場合において、一般規定中「預金口座取引」とあるのは「本口座取引」と読み替えるものとします。

第2条 預金口座取引

一般規定第1条の記載にかかわらず、次のとおりとします。

  1. 当社と本口座取引が行えるお客さまは、日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者で、日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)のうち、当社が認めた先に限らせていただきます。
  2. 当社との本口座取引にあたってはBUSINESS ACCOUNT口座(法人・営業性個人向け普通預金口座)(以下「本口座」といいます)を開設していただきます。なお、本口座は原則、一法人に対し20口座までとさせていただきます。ただし、2024年3月31日時点ですでに 20口座超の口座を保有している場合、または別途当社と契約したときなど当社が特に認めた場合は、同一法人で20口座超の口座を保有することができます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。
  3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(取引時確認)に定める取引時確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、一般規定第18条(反社会的勢力の排除)第1項アからカ号および第2項アからオ号に1つでも該当した場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

第3条 資格確認

取引にあたっての資格確認は、本口座取引のために別途定める証明書類、証明手続によることとします。

第4条 相殺

  1. お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社はその債務とお客さまの預金その他当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
  2. 前項の相殺ができる場合には、当社はお客さまに代わって諸預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することが出来るものとします。
  3. 前二項により当社が相殺等を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を当社による計算実行の日までとします。また、利率等についてお客さまと当社との間に別の定めがない場合には当社が合理的に定めるところによるものとします。

第5条 届出事項の変更など

一般規定第21条の記載にかかわらず、次のとおりとします。

  1. 氏名、法人のお客さまの代表者名に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。
  2. 住所、取引目的、職業又は事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者等、当社への届出事項(氏名、法人のお客さまの代表者名以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。
  3. 当社に届け出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。また、既に他のお客さまから届け出られている電子メールアドレスと同一の電子メールアドレスの届出があった場合において、当社が必要と認めたときは、お客さまに事前に通知することなく、重複する電子メールアドレスの双方または一方の情報を削除もしくは無効化できるものとします。この取り扱いによって生じた損害について当社は責任を負いません。
  4. 届出事項に変更があった場合またはある場合、届け出以前に生じた損害について当社は責任を負いません。
  5. 届け出られた住所、氏名または電子メールアドレスに宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらの一部でも不着のため当社に返送された場合、お客さまに事前に通知することなく、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。

第6条 補償が行われない場合

キャッシュカード盗難補償規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。
お客さままたはお客さまの法定代理人(お客さまが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)およびお客さまの従業員の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害に対して補償は行われません。

第7条 規定の変更

  1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2024年4月1日】