資金移動業者との口座連携に係る特約

本特約は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)と資金移動業者(次条第1項で定義する。)が口座連携(次条第2項で定義する。)を行い、資金移動業者が提供する資金移動業者の行う各サービスにおいて、当社口座で不正利用(次条第4項で定義する。)が発生した場合の連絡体制や利用者(次条第5項で定義する。)が被った損害の補償などの事項について定めることを目的とする。なお、本特約に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等すべて当社の定めるところによるものとし、それらはインターネットホームページへの掲示により告知するものとする。

第1条(定義)

  1. 「資金移動業者」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第2条第2項に該当するものをいう。
  2. 「口座連携」とは、資金移動業者が当社の提供するXML口座振替サービスおよび口座振替リアルタイム契約サービス等(以下「本銀行機能」という。)を用いて、本提携先サービス(次項で定義する。)に関する資金移動業者の利用者(第5項で定義する。)にチャージ機能を提供することをいう。
  3. 「本提携先サービス」とは、口座連携を行う資金移動業者が資金移動業者の利用者(第5項で定義する。)に提供するサービスをいう。
  4. 「不正利用」とは、第三者による不正なログインおよび口座振替契約時の認証情報の不正取得、それらに伴う不正な資金の移動をいう。
  5. 「利用者」とは、資金移動業者の行う各サービスを利用している者をいう。

第2条(本提携先サービスに係るリスク評価等)

  1. 資金移動業者は、当社口座連携を含む本提携先サービス全体に係るリスク評価、ならびに利用者の保護(被害補償のための体制や資金面の状況を含む。以下同じ。)、セキュリティ(認証方法を含む。以下同じ。)、顧客管理態勢(アカウント開設時の本人確認プロセスおよび取引時確認、ならびにマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止を含む。以下同じ。)の確認を行うために必要となる、質問への相手方への回答および関連資料の提出を行うものとする。
  2. 当社は、資金移動業者が口座連携を含む本提携先サービス全体に係るリスク評価および本銀行機能に係る認証方法の確認を行うために必要となる質問への相手方への回答および関連資料の提出を行うものとする。
  3. 当社および資金移動業者は、前各項に基づき行うリスク評価や検証に係る作業について相手方に協力するものとする。
  4. 当社は、本銀行機能の内容に重要な影響のある変更(認証方法の変更はこれに該当するものとする。)を行おうとするときは、資金移動業者に対し、当該変更の内容を通知するものとする。
  5. 資金移動業者は、利用者等の保護、セキュリティおよび顧客管理態勢に重要な影響のある変更(認証方法の変更、サービスまたはビジネスモデルに係る変更はこれに該当するものとする。)を行おうとするときは、当社に対し、当該変更の内容を通知するものとする。

第3条(不正防止、利用者等の保護等)

  1. 当社および資金移動業者は、口座連携に係る不正取引を防止し、利用者等の保護を図るため、それぞれ本銀行機能および本提携先サービスに適用される法令、ガイドライン等を遵守する。
  2. 資金移動業者は、本提携先サービスに関する利用者および本提携先サービスの不正利用によって預金の不正払戻の被害を被った当社の預金者(利用者であるか否かを問わないものとし、以下「被害者」という。)からの苦情、問い合わせ等に対応するため、問い合わせ窓口を設置し、当社に通知するとともに、利用者に情報を提供し、利用者外に周知するものとする。本提携先サービスに関して利用者および被害者から苦情、問い合わせ等が寄せられたときは、資金移動業者は適切かつ迅速に対応するものとする。資金移動業者は、利用者および被害者からの苦情、問い合わせ等に対応するうえで必要な当社の協力を求めることができるものとする。
  3. 当社は、本銀行機能に関する当社の預金者からの苦情、問い合わせ等に対応するため、問い合わせ窓口を設置し、被害者からの苦情、問い合わせ等を受け付けるものとする。当社は、被害者からの苦情、問い合わせ等に自ら適切かつ迅速に対応するものとするが、利用者である被害者からの苦情、問い合わせ等は資金移動業者に対応を引き継ぐことができるものとし、資金移動業者はかかる引き継ぎを受けた場合は適切かつ迅速に対応するものとする。当社は、被害者からの苦情、問い合わせ等に対応するうえで必要な資金移動業者の協力を求めることができるものとする。
  4. 当社および資金移動業者は、特定の被害者または一定の事象に係る苦情、問い合わせ等について、被害者の保護の観点で第2項および第3項の規定よりも適切な対応方法がある場合には、第2項および第3項の規定とは異なる扱いを当該特定の被害者または一定の事象に限って合意することができる。
  5. 当社および資金移動業者は、利用者または被害者からの苦情、問い合わせ等を受け付けた場合で、当該利用者または被害者が第5条に基づいて相手方から補償を受けられるものと判断する場合には、同条に基づいて補償を行う相手方と連携を行うものとする。
  6. 当社および資金移動業者は、利用者および被害者からの苦情、問い合わせ等の対応のために必要があるときは、相手方との情報共有に必要な利用者および被害者からの同意を得るものとする。当社および資金移動業者は、苦情、問い合わせ等の対応のために相手方から受領した情報を第8条に基づき秘密情報として管理する。
  7. 当社および資金移動業者は、自らが受け付けまたは引き継ぎを受けた本提携先サービスに関する利用者または被害者からの苦情、問い合わせ等を必要に応じて分析し、本提携先サービスに関して不正防止または利用者等の保護の観点から必要と判断した事項を相手方に通知し、必要に応じて相手方とともに発生原因の究明、改善措置、再発防止策を講じるものとする。当社および資金移動業者は、本提携先サービスまたは口座連携に関する利用者等の保護、セキュリティおよび顧客管理態勢に改善が必要な点がある場合、相手方に通知したうえで改善がされるまでの間口座連携を停止することができる。
  8. 資金移動業者は、他人になりすました本提携先サービスおよび口座連携の利用を防止するために必要となる不正検知および顧客管理を実施するものとする。
  9. 資金移動業者は、利用者本人の指図に基づく場合に限り振替依頼データを当社に送信するものとする。
  10. 資金移動業者は、資金移動業者を識別する情報を不正に使用されることのないように厳重に管理するものとする。当社は、資金移動業者を識別するための情報が含まれる振替依頼データを当社が受信した場合には資金移動業者からの振替依頼データであるものとして扱う。

第4条(不正利用発生時の対応)

  1. 当社および資金移動業者は、口座連携に関し、不正利用を認識した場合、直ちに相手方に報告するものとする。
  2. 当社および資金移動業者は、口座連携に関し、不正利用を認識した場合、速やかに実施可能な対策(被害を最小限にとどめる措置を含む。)を講じたうえで、相手方と協力して原因の究明および対策を行う。当社および資金移動業者は、十分な対策が講じられるまでの間、口座連携を制限または停止することができる。
  3. 当社および資金移動業者は、口座連携に関し、不正利用を認識した場合、相手方に対し、相手方と連携して情報収集にあたるため必要な情報の開示を求めることができ、求められた当事者は合理的かつ適正な範囲内でこれに応じるものとする(個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定義される個人情報をいう。以下同じ。)の提供に係る同意が必要な場合に当該同意が得られないことは開示に応じない正当な事由に該当するものとする。)。開示を受けた当事者は、当該情報を第8条に基づき秘密情報として管理する。
  4. 当社は、当社が本銀行機能を提供する資金移動業者以外の事業者(資金移動業者と同様または類似の事業を行う者に限り、以下「他事業者」という。)への本銀行機能の提供に関して認識した不正利用について、当該不正利用と同様の事案が口座連携に関して発生するおそれがあると判断した場合、当該不正利用の内容に応じて定期的にまたは随時、当該不正利用に関する情報(原則として個人情報を含めないものとする。ただし、当該不正利用の事案の解明や他の不正利用の防止等のために必要な場合には、個人情報保護法上認められる範囲内において、当該情報に個人情報を含めることができる。)を資金移動業者に提供するものとする。当社は、当該情報について秘密保持義務を他事業者に対して負っている場合には当該情報を提供する義務を負わないものとするが、本項に基づく情報の提供のために必要な他事業者との合意を行うよう合理的な努力を行うものとする。資金移動業者は、本項に基づき提供を受けた情報を第8条に基づき秘密情報として管理する。
  5. 資金移動業者は、本提携先サービスに関して当社以外の金融機関(偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成17年法律第94号)第2条第1項に定義される金融機関をいう。)(以下「他銀行等」という。)から本銀行機能と同種のサービス(以下「他銀行等サービス」という。)の提供を受けている場合に他銀行等サービスの提供を受けた本提携先サービスの提供に関して認識した不正利用について、当該不正利用と同様の事案が口座連携に関して発生するおそれがあると判断した場合、当該不正利用の内容に応じて定期的にまたは随時、当該不正利用に関する情報(原則として個人情報を含めないものとする。ただし、当該不正利用の事案の解明や他の不正利用の防止等のために必要な場合には、個人情報保護法上認められる範囲内において、当該情報に個人情報を含めることができる。)を当社に提供するものとする。資金移動業者は、当該情報について秘密保持義務を他銀行等に対して負っている場合には当該情報を提供する義務を負わないものとするが、本項に基づく情報の提供のために必要な他銀行等との合意を行うよう合理的な努力を行うものとする。当社は、本項に基づき提供を受けた情報を第8条に基づき秘密情報として管理する。
  6. 当社および資金移動業者は、不正利用の発生時に原因の調査等を行うことができるよう必要なアクセスログの記録および保存を行う。

第5条(利用者への補償)

  1. 資金移動業者は、本提携先サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本提携先サービスの利用規約、被害補償規定またはそれらに準ずる規定にしたがい、利用者に生じた損害を賠償または補償する。なお、資金移動業者は、利用者にとって以下よりも不利ではない条件および基準において利用者への補償を行うものとする。
    (1)補償条件
    ア.利用者に求める条件:
    • a.当社または資金移動業者への速やかな通知、資金移動業者への十分な説明、および捜査当局への被害事実等の事情説明(真摯な協力)がなされること
    • b.虚偽の説明を行っていないこと
    イ.その他:
    親族等による払い戻しの場合、および戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合でないこと
    (2)補償基準:
    利用者が無過失の場合は全額補償し、利用者に過失(重過失を含む。)がある場合には、補償減額または全く補償しない場合も含め、個別対応とする。
  2. 資金移動業者は、前項に基づき本提携先サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償または補償した場合であって、当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、資金移動業者が利用者に賠償または補償した損害を当社に求償することができる。また、資金移動業者は、前項に基づき本提携先サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償または補償した場合であって、当該損害が当社および資金移動業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ当社と合意した額を求償することができる。
  3. 当社は、本銀行機能に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償もしくは補償した場合、またはやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本提携先サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償もしくは補償した場合、以下のとおり資金移動業者に求償できる。
    • (1)当該損害が当社の責めに帰すべき事由以外の事由によるものであることを当社が疎明したときまたはいかなる事由により生じたかが明らかではないときは、当社が利用者に賠償または補償した損害を資金移動業者に求償することができる。
    • (2)当該損害が当社および資金移動業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを当社が疎明したときは、資金移動業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ資金移動業者と合意した額を求償することができる。
  4. 当社および資金移動業者は、利用者に生じた損害の金額、原因の究明、各当事者の帰責事由の有無を確定させるために必要な協力を相手方に求めることができるものとし、当該相手方は実務上可能な範囲において協力するものとする。

第5条の2(利用者ではない被害者への補償)

  1. 当社または資金移動業者のうち当事者間での合意により定める者(以下、本条において「一次補償者」といい、一次補償者ではない当事者を「他方当事者」という。)は、本提携先サービスに関して利用者ではない被害者に生じた損害について、速やかにその原因を究明し、一次補償者が定める被害補償規定またはそれに準ずる規定にしたがい、利用者ではない被害者に生じた損害を賠償または補償する。なお、一次補償者は、利用者ではない被害者にとって以下よりも不利ではない条件および基準において利用者ではない被害者への補償を行うものとする。
    (1)補償条件
    ア.利用者ではない被害者に求める条件:
    • a.当社または資金移動業者への速やかな通知、資金移動業者への十分な説明、および捜査当局への被害事実等の事情説明がなされること
    • b.虚偽の説明を行っていないこと
    イ.その他:
    親族等による払い戻しの場合、および戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合でないこと
    (2)補償基準:
    利用者ではない被害者が無過失の場合は全額補償し、利用者ではない被害者に過失(重過失を含む。)がある場合には、補償減額または全く補償しない場合も含め、個別対応とする。
  2. 当社および資金移動業者は、一次補償者をいずれの当事者とするか、一次補償者から他方当事者への求償等について別途合意するものとする。
  3. 当社および資金移動業者は、利用者ではない被害者に生じた損害の金額、原因の究明、各当事者の帰責事由の有無を確定させるために必要な協力を相手方に求めることができるものとし、当該相手方は実務上可能な範囲において協力するものとする。

第6条(継続的な情報連携)

  1. 当社は、定期的にまたは必要に応じて、資金移動業者に対し、口座連携を含む本提携先サービス全体に係るリスク評価、ならびに資金移動業者の利用者等の保護、セキュリティ、顧客管理態勢の確認のために必要となる報告または資料の提出を求めることができ、資金移動業者は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとする。
  2. 資金移動業者は、定期的にまたは必要に応じて、当社に対し、口座連携を含む本提携先サービス全体に係るリスク評価を行うため必要となる報告または資料の提出を当社に求めることができ、当社は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとする。

第7条(免責)

  1. 当社および資金移動業者は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力により相手方に生じた損害について責任を負わない。
  2. 資金移動業者は、利用者との間の本提携先サービスその他の取引について、本条に定めるものを除き、一切の責任を負うものとし、これに関して当社に生じた損害を補償する。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではない。
  3. 当社は、資金移動業者から受信した振替依頼データの正確性を確認する義務を負わないものとし、当該振替依頼データに誤りがあったとしても、資金移動業者は当該振替依頼データに基づいて責任を負うものとする。

第8条(秘密保持義務)

  1. 当社および資金移動業者は、本特約を通じて知り得た相手方の情報(秘密情報であることを明示したものに限る。以下「秘密情報」という。)を、本特約の有効期間中および本特約終了後も厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面等による承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、または本特約の履行以外の目的に使用してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、個人情報にあたるものを除き、秘密情報にあたらないものとする。
    • (1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
    • (2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
    • (3)開示の時点で公知の情報
    • (4)開示後に被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
    • (5)開示される以前から被開示者が適法に保有していた情報
  3. 秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)は、自己の従業者といえども本特約履行のために秘密情報を知る必要がある者に対してのみこれを開示するものとし、開示を受けた従業者が秘密情報を本特約履行以外の目的に利用し、第三者に開示、提供または漏洩しないよう厳重に指導および監督しなければならない。なお、受領者は、本特約における自己の義務と同等の義務を従業者に課すものとする。
  4. 第1項にかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合には、秘密情報を第三者に開示または提供できる(以下、開示または提供を許諾された第三者を「第三受領者」という。)ものとする。ただし、開示する秘密情報は、本特約履行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限る。また、受領者は、本特約における自己の義務と同等の義務を第三受領者に課すものとし、かつ、第三受領者の責めに帰すべき事由により生じた開示者の損害を賠償する責任を負うものとする。
    • (1)開示者の事前の書面等による承諾がある場合
    • (2)弁護士、会計士等の法律上秘密保持義務を負う外部の専門家に提供または開示する場合
  5. 受領者は、法令による場合、裁判所もしくは政府機関その他公的機関による命令、要求もしくは要請がある場合、または証券取引所、自主規制機関もしくは海外の類似の機関、証券取引所もしくは自主規制機関の規則による場合は、これらに従うために必要な限りにおいて、秘密情報を開示することができる。ただし、この場合、開示を行った受領者は、法令等に反しない範囲で、開示した旨および開示内容を速やかに相手方に通知するものとする。
  6. 第1項にかかわらず、不正利用に関する秘密情報については、当社は第4条第4項および本条と同等の内容を合意している他事業者に対し、第4条第4項と同様の合意内容にしたがって本条と同等の合意内容の対象となることを条件として提供することができ、資金移動業者は第4条第5項および本条と同等の内容を合意している他銀行等に対し、第4条第5項と同様の合意内容にしたがって本条と同等の合意内容の対象となることを条件として提供することができる。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および資金移動業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社および資金移動業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わない。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 当社および資金移動業者(以下、本条において「解除当事者」という。)は、相手方(以下、本条において「違反当事者」という。)が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく本特約を解除することができる。
  4. 前項の規定の適用により違反当事者に損害が生じた場合にも、違反当事者は解除当事者に何らの請求もできない。

第10条(経済制裁への対応)

  1. 当社および資金移動業者は、国際連合、日本政府または外国政府のいずれかによって経済制裁の対象とされている者(指定されている場合に限られず、支配関係、所在国等により対象となる場合を含む。以下、「経済制裁対象者」という。)ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 当社および資金移動業者(以下、本条において「解除当事者」という。)は、相手方(以下、本条において「違反当事者」という。)が経済制裁対象者に該当し、または前項の規定にもとづく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく本特約を解除することができる。
  3. 前項の規定の適用により違反当事者に損害が生じた場合にも、違反当事者は解除当事者に何らの請求もできない。

第11条(解約・解除)

  1. 当社または資金移動業者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、本特約は直ちに終了するものとする。
    • (1)本提携先サービスまたは本銀行機能を提供するために必要な許認可が取り消された場合
    • (2)破産手続の開始決定があった場合
  2. 各当事者(以下、本項において「解除当事者」という。)は、相手方(以下、本項において「違反当事者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告を要することなく、口座連携を停止し、または本特約を解除することができるものとする。
    ただし、違反当事者が業務改善命令を受けて第2号に該当する事由が発生したものの、解除当事者による当該事由に基づく解除がなされる前において、違反当事者が、業務改善計画を監督官庁等に提出し受理されたことを、書面等により解除当事者に通知した場合は、違反当事者が当該業務改善計画に沿って業務を継続していると認められる限り、解除当事者は当該事由のみを理由とする解除をすることはできないものとする。
    • (1)本特約について重大な違反があった場合
    • (2)本提携先サービスまたは本銀行機能に関する業務停止命令または業務改善命令等の処分を監督官庁等から受けた場合
    • (3)所有する財産について、第三者から仮差押、仮処分、保全差押もしくは差押の命令、通知が発送されたとき、またはその他の強制執行の申し立てを受けた場合
    • (4)支払停止の状態になった場合、または手形交換所もしくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
    • (5)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的整理手続もしくは私的な整理手続の開始の申し立てを行った場合、またはこれらについての申し立てを受けた場合
  3. 各当事者(以下、本項において「解除当事者」という。)は、相手方(以下、本項において「違反当事者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めて催告のうえ、口座連携を停止し、または本特約を解除することができるものとする。
    • (1)本特約について違反があった場合
    • (2)解散、合併、会社分割、事業の全部または重要な一部の譲渡を決定した場合(ただし、本提携先サービスまたは本銀行機能に係る事業が対象とならない合併、会社分割もしくは事業の譲渡または本提携先サービスまたは本銀行機能に係る事業のすべてが解除当事者が適当と認める第三者に承継される合併、会社分割もしくは事業の譲渡を除く。)
    • (3)違反当事者の業務の健全かつ適切な運営が確保されていないおそれがあると解除当事者が客観的かつ合理的な事由により認めた場合、利用者の利益を害するおそれがあると当社が客観的かつ合理的な事由により認めた場合、または利用者等の保護を図る必要がある場合
    • (4)前各号のほか、本特約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が発生した場合、または本特約を存続させることが不適当と認められる重大な事由があるとき。
  4. 前三項の規定の適用により相手方に損害が生じた場合であっても、解除した当事者は一切の責任を負わないものとする。

第12条(権利義務等の譲渡禁止)

当社および資金移動業者は、相手方の事前の書面等による承諾のない限り、本特約上の地位ならびに本特約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供してはならない。ただし、当社は本銀行機能に係る事業の全部または一部を第三者に譲渡しまたは承継させる場合に本特約上の地位ならびに本特約によって生じる権利義務の全部を資金移動業者に通知したうえで譲渡または承継の対象とすることができ、資金移動業者は本提携先サービスに係る事業の全部または一部を当社が適当と認める第三者に譲渡しまたは承継させる場合に本特約上の地位ならびに本特約によって生じる権利義務の全部を当社に通知したうえで譲渡または承継の対象とすることができる。

第13条(誠実協議)

本特約に定めのない事項または本特約の解釈に疑義が生じた場合には、当社および資金移動業者が誠実に協議し、その解決に努める。

第14条(本特約の変更)

  1. 本特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の特約の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2021年9月1日】