普通預金規定

PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)と普通預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 預金の預け入れ

  1. この預金の預け入れは、当社と提携する金融機関の自動機もしくは本店窓口での現金の受け入れ、内国為替による振込金の受け入れ、およびお客さま自身の定期預金の解約代り金の受け入れによるものとします。
  2. 内国為替による振込金の受け入れについて、振り込みの発信金融機関から重複発信などの誤発信による取消通知があった場合には、当社はお客さまに通知することなく当該の入金を取り消します。

第2条 預金の払い戻し

  1. この預金の払い戻しは、当社と提携している金融機関の自動機もしくは本店窓口にて行うか、インターネットを使用して他の預金口座へ振り替え、または振り込む方法、もしくは、当社所定の手続きによる各種料金などの口座振替によるものとします。
  2. 当社と提携している金融機関の自動機により払い戻すときには、自動機操作の際に使用された暗証番号と、当社に登録された暗証番号とが一致したものに限り取り扱います。
  3. 本店窓口で払い戻す場合は、当社所定の本人確認方法により本人と相違ないと認めた場合に限り取り扱います。
  4. インターネットによる取引で払い戻すときには、お客さまがインターネットでの操作の際に使用された下記(ア)~(カ)が、当社に登録されている下記(ア)~(カ)と各々一致した場合は、当社はお客さまからの払い戻しの依頼とみなして取り扱います。ただし、(ウ)は、個人のお客さまがログインIDを設定した場合のみ、認証に利用します。
    • (ア)店番号
    • (イ)口座番号
    • (ウ)ログインID
    • (エ)ログインパスワード
    • (オ)ワンタイムパスワード
    • (カ)登録電話番号
  5. 同一日に複数件の払戻取引をする場合、払戻総額が払戻可能額を超える時には、そのいずれを払い戻すかは当社の任意とします。

第3条 証券類の取り扱い

この預金には、手形、小切手その他証券類の受け入れはできません。

第4条 預金利息

  1. この預金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を1円として店頭表示の普通預金利率によって計算します。ただし、当日の最終残高が1万円未満の場合は付利しません。
  2. 利息の支払いについては当月分を翌月初に預金元本に組み入れます。なお利息を計算する場合、一年を365日とする日割り計算とします。
  3. 利率は金融情勢の変化などにより変更することがあります。

第5条 休眠預金等活用法に係る取り扱い

  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづき取り扱う異動事由を、当社インターネットホームページに掲示いたします。
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    • (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      • (ア)当社インターネットホームページに掲げる異動が最後にあった日
      • (イ)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
      • (ウ)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります
      • (エ)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    • (2)前項(1)の(イ)において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の(ア)~(ウ)に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該(ア)~(ウ)に掲げる事由に応じ、当該(ア)~(ウ)に定める日とします。
      • (ア)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日。
        ただし、2018年8月23日以降のものに限ります。
      • (イ)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続きが終了した日
      • (ウ)ネット定期預金規定、BA-PLUS規定にもとづく他の預金について、前(ア)(イ)に掲げる事由が生じたこと 当該他の預金に係る最終異動日等
  3. 休眠預金等代替金に関する取り扱い
    • (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    • (2)前項の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金の支払いを請求することができます。この場合において、当社が承諾した時は、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
  4. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または電子メールアドレス宛てに、ご連絡させていただきます。

第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  1. この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • ア)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
    • イ)前号ア)の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    • ウ)前号ア)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
  4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第7条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第8条 規定の変更

  1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2024年1月18日】