差押命令の申し立てによる差し押さえ
(個人・法人の方)
預金調査の手続方法
照会文書は以下へご送付ください。
〒850-8799 長崎中央郵便局 私書箱28号 PayPay銀行株式会社 預金取引調査担当宛
当社での処理について
原則、差押書類の到達日中に差し押さえ(資金確保)を実施し、結果は陳述書にて回答します。
- 債務者の口座特定のため、電話で債務者の情報を確認させていただく場合があります。
- 土日祝日、12月31日〜1月3日に差し押さえは実施しません。
- 差押処理完了後に口座の凍結は解除されます。なお、口座の状況によっては以降も利用制限がかかる場合があります。
取り立てを行う場合の手続方法
取立依頼書を以下へご送付ください。
当社到着日によって送付先が異なりますのでご注意ください。
2025年4月25日(金)以前 | 〒163-0440 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル40階 PayPay銀行株式会社 差押担当宛 |
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2025年4月28日(月)以降 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー PayPay銀行株式会社 差押担当宛 |
※お電話やFAXでの依頼は承っておりません。
【振込手数料】
差押債権額より差し引いて振り込みます。請求書払いをご希望の場合は取立依頼書にご記載ください。(差押債権額が振込手数料未満の場合は、請求書払いとなります。)
振込金額 | 3万円未満 | 3万円以上 |
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振込手数料 | 1,320円 | 1,760円 |
経過利息の取り扱いについて
差押日以降に差押債権に対して発生した利息(経過利息)は、債権者に帰属するため、含めて振り込みます(※1)。そのため、回答書・陳述書に記載された差押金額より振込金額が若干多い場合があります。
取立依頼書に経過利息が不要の旨が明記されていない場合、振込後の利息分の返金はできません。また、差押取立時の利息(経過利息)を確認することはできません。
※1根拠条文:民法89条2項「法定果実」、国税徴収法52条2項