カードローン規定の改定について

2022年3月1日(火曜日)より、カードローン規定を改定いたします。

改定内容

第6条(貸越利率の優遇等に関する特約)

  1. 当社は、当社所定の適用基準により、お客さまに事前に通知することなく、貸越利率を優遇して引き下げること(以下「利率の優遇措置」といいます。)ができるものとします。
  2. 前項の場合でも、当社は、お客さまが、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、お客さまに通知することなくいつでも利率の優遇措置を中止またはその優遇幅の縮減ができるものとします。
    • (1)利率の優遇措置に関して、お客さまが当社に対して虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
    • (2)当社および保証会社が再審査を行った結果、利率の優遇措置を継続することが適当と認められなかったとき。
    • (3)上記のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど、利率の優遇措置を継続することが適切ではないと当社が判断したとき。

改定内容(新旧対照表)

取引規定集