預金口座取引一般規定の改定について
口座開設時の本人確認方法の拡充に伴い、2021年10月8日(金曜日)より、預金口座取引一般規定を改定いたします。
改定内容
第2条 取引時確認
2.口座開設時の取引時確認は、次の各号のいずれかの方法により行います。
- ア.当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係文書(キャッシュカード等)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
- イ.当社所定のソフトウェアを使用してお客さまが本人確認用画像情報を送信する方法
- ウ.マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して確認する方法。なお、当社は署名用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。
上記に加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引時確認のために送付した取引関係文書が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。なお、日本国籍を保有せず在留期間の定めがあるお客さま(以下「在留期間の定めのあるお客さま」といいます。)の場合、口座開設申込時に当社へ在留期間その他の必要な事項を届け出いただきます。また、口座開設申込日から在留期間満了日までの期間が当社所定の期間を満たしていない場合には、口座開設をお断りさせていただくことがあります。