預金口座取引一般規定の改定について

口座開設時の本人確認方法の拡充に伴い、2020年10月29日(木曜日)より、預金口座取引一般規定を改定いたします。

改定内容

第2条 取引時確認

2. 口座開設時の取引時確認は、次の各号のいずれかの方法により行います。
  • ア.当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係文書(キャッシュカード等)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  • イ.当社所定のソフトウェアを使用してお客さまが本人確認用画像情報を送信する方法

上記に加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引時確認のために送付した取引関係文書が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。

取引規定集