営業性個人口座開設時のお届け印廃止および関連規定の改定について
2018年11月29日(木曜日)より、営業性個人口座開設時のお届け印を廃止いたします。これにともない、以下の規定を改定いたします。あわせて、営業性個人のお客さまの書面によるお手続時のお届け印の押印も廃止いたします。
改定対象規定ならびに内容
- (1)預金口座取引一般規定
第3条 届け印
第21条 届出事項の変更など - (2)普通預金規定
第2条 預金の払い戻し
第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 - (3)ネット定期預金規定
第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 - (4)大口定期預金規定
第4条 契約の成立
第9条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 - (5)メール定期預金規定
第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 - (6)BUSINESS ACCOUNT規定
第5条 届出事項の変更など - (7)SOHO ACCOUNT規定
第5条 届出事項の変更など - (8)ビジネスローン規定
第22条 届出事項の変更