JNB決済サービス基本規定の改定について
銀行法改訂に伴い、2018年6月25日(月曜日)より、JNB決済サービス基本規定を改定いたします。
改定内容
(新設)電子決済等代行業を行う場合の特則
- 第28条(総論)
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- お客さまは、決済サービスを利用することにより、銀行法に定める電子決済等代行業に該当する場合には、あらかじめ、銀行法に基づき要求される登録および当社への連絡を行うものとし、銀行法令その他ガイドライン等を遵守するものとします。
- お客さまが電子決済等代行業者に該当する場合には、本条から第31条までの規定(以下、「本特則」といいます。)が適用されるものとし、本規定のこれまでの条項と本特則が矛盾抵触する場合は、本特則が優先して適用されるものとします。
- 第29条(顧客への補償)
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- 決済サービスに係る電子決済等代行業者の業務に関して顧客に損害が生じた場合の当社とお客さまとの間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとします。
- (1)当社のシステムの欠陥によりお客さまから受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社の負担とします。
- (2)お客さまのシステムの欠陥により顧客からの指図内容を当社に伝達できず、又は誤って当社に伝達した場合、お客さまの管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者(以下、「連鎖接続先」という)に対する管理の不備により損害が発生した場合その他のお客さまの責めに帰すべき事由による場合は、お客さまの負担とします。
- (3)顧客に生じた損害が当社とお客さまの双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。
- 決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して損害が生じたとして顧客から問合わせがあった場合、当社とお客さまとは、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとします。お客さまは、その連鎖接続先との間でも同様の対応を行い、また、当該連鎖接続先をして同様の対応をさせるものとします。
- 決済サービスに係る電子決済等代行業者の業務に関して顧客に損害が生じた場合の当社とお客さまとの間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとします。
- 第30条(連鎖接続先について)
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- お客さまは、連鎖接続先への接続(以下、「連鎖接続」といいます。)を希望する場合は、連鎖接続先の名称および業務内容、連鎖接続の内容、開始時期その他予め両当事者が合意した事項を当社に事前に通知の上、連鎖接続を行うことができるものとします。お客さまは、当該連鎖接続に関して連鎖接続先、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更があるときは、当社に事前に通知するものとします。
- お客さまは、連鎖接続を新たに開始し、又は連鎖接続先若しくは連鎖接続の内容に変更があるときは、これにより影響を受ける顧客の同意を得るものとします。
- お客さまは、全部又は一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止又は終了したときは当社へ速やかに通知するものとします。
- 第31条(電子決済等代行業者および連鎖接続先が取得した顧客に関する情報に係る措置等)
- お客さまは、決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さま又は連鎖接続先が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、当社が別途定める基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。お客さまが、当社の定める基準を満たさない場合、当社は、お客さまに対し、報告の徴求、立入検査(但し、お客さまの同意を得た場合に限る。)是正措置の要求、決済サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。