個人向けローンの保証委託約款改定について
2018年3月30日(金曜日)より、「ネットキャッシング」および「目的型ローン・フリーローン」の保証委託約款を改定いたしました。
改定対象規定ならびに改定内容
- (1)ネットキャッシング保証委託約款
- (2)目的型ローン・フリーローン保証委託約款
上記の規定に、第3条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
第3条 (反社会的勢力の排除)
- 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを表明し、確約します。
- (イ)暴力的な要求行為
- (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (ハ)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- (ホ)その他前各号に準ずる行為
- 私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号に該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。
- 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
(第4条以下は条文番号繰り下げとなります。)