店頭外国為替証拠金取引説明書
FX(一般タイプ・初級タイプ)
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
本書は「一般タイプ」と「初級タイプ」共通の取引説明書になります。
2024年9月
店頭外国為替証拠金取引を行われるにあたっては、本説明書を十分にお読みいただき、その内容をご理解いただいたうえで、取引口座開設をお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがいまして、取引を開始するまたは継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご確認いただき、自己の資力、取引経験および投資目的等に照らし合わせて適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引をしていただきますようお願い申し上げます。
本説明書は、登録金融機関が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客さまに交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
店頭デリバティブ取引に係るご注意
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本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客さまより事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注1)
※この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客さまの要請によるものであることを改めてご確認ください。
- 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客さまの窓口へのご来店または勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
- お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、FXカスタマーセンターまでお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
- (注1)
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ただし、以下に該当する場合は適用されません。
- 当該取引に関して特定投資家に移行されているお客さまの場合
- 勧誘の日前1年間に、2以上のお取引いただいたお客さま及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客さまの場合
- 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客さまであって、お客さまの保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
(注2)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
- 店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。同じく、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受け取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
- 相場状況の急変等により、Bid価格とAsk価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
- 取引システムまたは登録金融機関およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取り消しなどが行えない可能性があります。
- 為替変動・金利変動による損失を限定的にする機能(ロスカット)が用意されていますが、外貨に投資しているため、お客さまの予想に反して急激な為替変動が発生した場合、預入証拠金を超える損失を被る場合があります。
- 取引手数料は、0円です。
- お客さまが注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
- 当社は、お客さまの相手方となって取引を成立させます(相対取引)。お客さまとの取引から生じるリスクの減少を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。
GMO外貨株式会社:金融商品取引業
なお、本取引は全て相対取引であるため、当社の信用状況及びカバー先の信用状況によっては、お客さまが損害を被る可能性があります。 - お客さまから預託を受けた証拠金は、法令の定めにしたがい、お客さまの資産として株式会社三井住友銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
店頭外国為替証拠金取引のリスクについて
店頭外国為替証拠金取引には様々なリスクが存在します。お客さまはお取引を開始される前に本取引に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得されたうえで口座開設の手続きを行っていただき、自己の判断と責任において取引を行うことが肝要となります。お客さまご自身が店頭外国為替証拠金取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分ご検討いただきますようお願いいたします。なお、下記のリスクは、店頭外国為替証拠金取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
- 為替変動リスク
外国為替市場では24時間常に為替レートが変動しています(土曜日・日曜日・一部の休日を除く)。相場がお客さまの予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生します。外国為替証拠金取引の相場の変動により損失が一定額を超えたときは、証拠金の追加差し入れが必要になります。また、損失を限定させる注文(逆指値注文)の設定やロスカットルールを用意しておりますが、相場が急激に変動した場合等は、お客さまが指定されたレートやロスカット基準値よりも不利なレートで約定し、お客さまからお預かりした証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
- レバレッジ効果によるリスク
店頭外国為替証拠金取引ではレバレッジ効果(てこの作用)により証拠金より大きな元本金額の店頭外国為替証拠金取引が可能となります。このため、少額の証拠金によりわずかな為替レートの変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
- 信用リスク
店頭外国為替証拠金取引はお客さまと当社の相対取引(OTC=Over the counter取引)であり、組織化された取引所を経由する取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況が悪化することによって、お客さまが取引を継続することが不可能となり、お客さまが損失を被る可能性があります。また、当社はお客さまからの注文に対し、当社所定の金融機関(カバー先)とカバー取引を行っています。このため、カバー先の信用状況等が悪化することにより、お客さまが損失を被る可能性、あるいはカバー先において為替レートを提供できない等の理由により当社がカバー取引を行えなかった場合には、当社とお客さまの取引も不可能になる可能性があります。
- 金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うのと同時に金利の交換も行なわれ、日々スワップポイントの受け払いが発生します。スワップポイントの受け払いは、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受け払いの金額が変動したり、場合によっては受け払いの方向が逆転するリスクがあります。このため、お客さまが建玉を決済するまでスワップポイントの受け払いが発生し、追加の証拠金の預け入れが必要になる場合やロスカットされることもあります。
- 流動性リスク
マーケットの状況によっては、お客さまが保有する建玉を決済することや新たに建玉を保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週始のオープンにおける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合もあります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。
- システムリスク
インターネット環境を利用した電子取引システムにおいて店頭外国為替証拠金取引を行う場合、注文の受け付けに人手を介さないため、お客さまが売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。また、当社またはお客さまの通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間にわたって取引ができない可能性、あるいはお客さまの注文が遅延する可能性があります。電子取引システムにおいて電子認証に用いられるユーザーネーム・パスワード等の情報が、窃盗・盗難により洩れた場合、その情報を第三者が悪用することでお客さまに何らかの損失が発生する可能性があります。
さらに、システム障害が生じ、それが当社の責に帰する場合も帰さない場合も、相対取引がゆえに障害時の妥当な価格の確定ができないことから、それによるお客さまの得るべきであった利益または発生した損失については、当社は一切その責めを負わないものとします。 - 税務リスク
将来、店頭外国為替証拠金取引または外国為替に対する税制等が変更された場合、本取引が影響を受ける可能性があります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
- 店頭外国為替証拠金取引
- 本取引は、お客さまが所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引)であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。
- FX口座開設について
- 店頭外国為替証拠金取引はリスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引には「一般タイプ」「初級タイプ」があり、取引開始にあたっては、お客さまが選択したタイプ専用のFX口座を開設する必要があります。なお、各タイプのFX口座を開設していただく場合には、原則として次の要件を満たすことが必要となります。
- (1)当社に普通預金口座を開設していること
- (2)本取引の仕組み、リスクについて十分理解し、お客さまの判断と責任においてお客さまの資金によりお客さまのために取引いただくこと
- (3)本取引に関する約款・取引ルール並びに当社の関連する他の約款の内容を承諾いただけること
- (4)当社から電話および電子メールで常時連絡が取れること
- (5)インターネットをご利用いただけること
- (6)お客さまご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
- (7)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
- (8)日本国内に居住する20歳以上の80歳未満で行為能力を有する個人、または日本国内で登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)
- (9)お客さまの証拠金の入出金口座は当社普通預金口座であり、円貨のみの取り扱いであることに同意いただけること
- (10)お客さまの知識や経験、財産および投資の目的において当社が別途定める基準を満たしていること
- (11)法人のお客さまにおいては取引管理体制の整備ができていること
- (12)前各号ほか当社が定める要件に同意いただけること
- FXの取引方法
- 当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引には、「一般タイプ」と「初級タイプ」があり、取引方法は以下のとおりです。なお、各タイプの取引は、各タイプ専用のFX口座で管理するものとし、異なるタイプの取引を一つのFX口座で管理することはできません。
- 取引通貨
取り扱う通貨ペアは、次の組み合わせとなります。それぞれの外貨の売建て、買建てができます。
USD/JPY(米ドル/日本円)
GBP/JPY(英ポンド/日本円)
EUR/JPY(ユーロ/日本円)
AUD/JPY(豪ドル/日本円)
NZD/JPY(ニュージーランドドル/日本円)
MXN/JPY(メキシコペソ/日本円)
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
CHF/JPY(スイスフラン/日本円)
CAD/JPY(カナダドル/日本円)
TRY/JPY(トルコリラ/日本円)
CNH/JPY(人民元/日本円)
HKD/JPY(香港ドル/日本円)
GBP/USD(英ポンド/米ドル)
EUR/USD(ユーロ/米ドル)
AUD/USD(豪ドル/米ドル)
NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル)
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド)
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル)
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル)
USD/CHF(米ドル/スイスフラン)
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン)
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン)
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) - 取引単位と上限取引単位
- (1)各通貨の最低取引単位数は次のようになります。
USD(米ドル)の最低取引単位数:1,000米ドル
GBP(英ポンド)の最低取引単位数:1,000英ポンド
EUR(ユーロ)の最低取引単位数:1,000ユーロ
AUD(豪ドル)の最低取引単位数:1,000豪ドル
NZD(ニュージーランドドル)の最低取引単位数:1,000ニュージーランドドル
MXN(メキシコペソ)の最低取引単位数:10,000メキシコペソ
ZAR(南アフリカランド)の最低取引単位数:1,000南アフリカランド
CHF(スイスフラン)の最低取引単位数:1,000スイスフラン
CAD(カナダドル)の最低取引単位数:1,000カナダドル
TRY(トルコリラ)の最低取引単位数:10,000トルコリラ
CNH(人民元)の最低取引単位数:10,000人民元
HKD(香港ドル)の最低取引単位数:1,000香港ドル - (2)1回の取引の上限は、一般タイプ200万通貨まで、初級タイプ50万通貨までとします。
なお、全建玉の上限は注文中のものも含めて一般タイプは2,000万通貨まで、初級タイプは500万通貨までとなります。※CNH/JPY(人民元/日本円)、HKD/JPY(香港ドル/日本円)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)、GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン)、EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)、AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン)、CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン)においては、1回の取引の上限は、一般タイプ100万通貨までとします。
- (3)決済注文においても、同一通貨ペアにおける売建玉と買建玉の差が200万通貨以下の場合のみ、受け付けします。一括全決済注文においては、該当する通貨ペアを含む複数建玉を保有している場合、当該通貨ペアを除き、その他の通貨ペアが約定されます。
※CNH/JPY(人民元/日本円)、HKD/JPY(香港ドル/日本円)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)、GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン)、EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)、AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン)、CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン)においては、売建玉と買建玉の差が100万通貨以下の場合のみ、受け付けとなります。
- (4)国内外の政策金利もしくは経済指標等、またはその他為替相場への影響が大きいと予想される事項の発表タイミングの前後において、事前にお客さまへ告知の上、当社の判断により1回の取引の上限を一時的に引き下げる場合があります。
- (1)各通貨の最低取引単位数は次のようになります。
- 呼び値の単位(ティック)
呼び値(変動通貨の最小変動幅)の単位は、1通貨単位あたり以下になります。
円の場合 0.001円(0.1銭) 米ドルの場合 0.00001米ドル 英ポンドの場合 0.00001英ポンド 豪ドルの場合 0.00001豪ドル スイスフランの場合 0.00001スイスフラン - 取引レート
当社が通貨組み合わせごとにAsk価格とBid価格を同時に提示し、お客さまはAsk価格で買い付け、Bid価格で売りつけることができます。当社は、お客さまに提示するAsk価格およびBid価格をカバー先の提示する価格および市場の為替レート(インターバンクにおける取引レート)の状況に応じて決定します。Ask価格とBid価格には価格差(スプレッド)があり、通常時Ask価格はBid価格よりもスプレッド分、高くなっています。当社は、カバー先から受けたレートが市場の為替レートと乖離していると判断した場合等に、価格の配信を停止させていただくことがあります。当社は、為替レートの配信を停止した事由が解消した後、カバー先よりレートを受信し、そのレートが市場の為替レートと同等であると当社が判断した場合、またはカバー先より連続的に同水準のレートを複数回にわたり受信した場合などに為替レートの配信を再開いたします。但し、システム障害等が生じた場合はこの限りではありません。
- 取引チャネル
一般タイプ:パソコン(WEB版)、スマートフォン(WEB版)、スマートフォンアプリ
初級タイプ:パソコン(WEB版)、スマートフォン(WEB版)、スマートフォンアプリ※自動音声・コールセンターのオペレーター経由による注文・レート照会は受け付けいたしません。
当社システム障害時も同様となっております。
詳しいご利用環境は当社ホームページをご確認ください。 - 取引時間
取引時間およびメンテナンス時間(取引/約定不可)は以下のとおりです。
米国 冬時間 米国 夏時間 取引時間 月曜日 午前7時~
土曜日 午前6時50分月曜日 午前7時~
土曜日 午前5時50分メンテナンス時間 火曜日~金曜日
午前6時55分~午前7時
土曜日
午前6時50分~午前6時55分火曜日~金曜日
午前5時55分~午前6時
土曜日
午前5時50分~午前5時55分日曜日 午前0時~午前6時 ※上記FXメンテナンス時間以外に、当社トップページがシステムメンテナンスでご利用いただけない場合があります。その場合、FX専用のログイン画面よりFX取引がご利用いただけます。ただし、証拠金の振り替えやFX口座の解約等はご利用いただけません。
※米国冬時間・夏時間の適用期間は当社ホームページで告知いたします。
- 取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引いただけます。
【取引日等に関する当社の定義】
営業日 営業日とは、日本の銀行等金融機関の休業日以外の日をいいます。 取引日 取引日とは、FXの取引が行える日をいいます。 約定日 約定日とは、お客さまの売買注文が約定した日をいいます。 - 決済
決済は決済取引(転売または買い戻し)により、お客さまが保有する建玉の反対売買をすることにより実行します。決済による損益はすべて円貨とし、外国通貨で発生する損益については、決済時点のレート(Midレート)により円換算します。
- ロールオーバー(決済日の繰延)
通貨の転売または買い戻しによる決済を行わない場合は、建玉を毎取引日に自動的にロールオーバーして翌取引日に繰り越します。ロールオーバーによる繰り越しは、「6.取引時間」に記載の「メンテナンス時間」に実施されます。
- スワップポイント
スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは通常お客さまが受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。当社ではスワップポイントは別途、当社が定めた日に反映されます。実際の受け渡しは、通貨の転売または買い戻しによる決済時に行います。
また、全通貨ペアにおいて、スワップポイントは円貨で表示されます。 - 証拠金の入金
証拠金は、お客さまの当社普通預金口座からの振り替えによってのみ受け入れ可能です。振り替えにおける振込手数料はかかりません。外貨通貨および有価証券による充当はできません。
- 新規注文に必要な金額
新規注文にあたっては、タイプごとに以下の金額が必要となります。
一般タイプ:証拠金(約定金額×必要証拠金率(注1))+取引手数料(0円)+スプレッド評価損(注2)
初級タイプ:証拠金(約定金額×100%)+取引手数料(0円)+スプレッド評価損(注2)(注1)個人のお客さまについては、一律4%です。
法人のお客さまについては、当該通貨ペアに係る為替相場の変動により発生しえる危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率のことをいい、毎週見直しを行います。ただし、FXにおける、本比率の下限値は4%です。(注2)売値と買値の差による評価損
- 取引継続に必要な金額
取引継続にあたっては、個人のお客さまについては、タイプごとの建玉に対する約定金額(円換算)の4%超の証拠金が必要となります。法人のお客さまについては、タイプごとの建玉に対する約定金額(円換算)に、該当通貨ペアの必要証拠金率を乗じて算出される値の全通貨ペアの合計値を超える証拠金が必要となります。
- お客さまガイドライン
お客さまが預け入れた証拠金から評価損益や指値証拠金を差し引いた金額(評価証拠金残高)に対し、お客さまの約定金額合計で除した数値(評価証拠金維持率)が、お客さまが任意に設定した数値に到達したとき、その旨を通知する電子メールが送信されます。
- ロスカットルール
当社は、お客さまの建玉につき、評価証拠金維持率に応じて当社所定の時間ごと(最長30分間隔)に値洗い計算を行い、お客さまの評価証拠金残高が取引継続に必要な金額未満になった場合、原則10秒間隔で損失の拡大を防ぐためにお客さまの建玉について、当社の所定の方法により強制的にそのときの為替相場に準拠した取引価格にて決済、または指値、逆指値注文の取り消しを行います。(これを「ロスカットルール」といいます。)お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座をお持ちの場合は、口座ごとに評価証拠金残高の評価を行い、いずれか一方の口座における評価証拠金残高が取引継続に必要な金額未満になったときは、当該口座においてのみ、建玉の強制決済(そのときの為替相場に準拠した取引価格にて決済)、または指値、逆指値注文の取り消しを行います。ロスカットルールの執行は、値洗い計算のタイミングや相場の状況により、お客さまの評価証拠金残高が取引継続に必要な金額未満になったのと同時に行われないことがあり、例えば、相場が短期間に大幅かつ急激に変動したとき等には最長で30分程度かかる場合もあります。
なお、相場が急激に変動した場合等にはロスカットルールがあっても、お客さまが預け入れた証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。
また、ロスカットによって、お客さまのFX口座に不足金が発生した場合には、お客さまは不足金発生日の翌営業日までに当該不足金額を当該口座に入金する必要があります。 - 証拠金の追加差し入れ
決済による損金額が、お客さまが預け入れた証拠金を上回った等により、不足金が発生した場合には、お客さまは不足発生日の翌営業日(履行期日)までに不足金を当該不足金が発生したFX口座に入金する必要があります。当該不足金のご入金がない場合、当社はお預りしている預金を当社の任意でお客さまの計算により処分して適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
また、お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座をお持ちで、いずれかの口座において不足金が発生し、その後、当該不足金のご入金がない場合、当社は、他方の口座の建玉の一部または全部について、当社所定の方法により強制決済、または指値、逆指値注文の取消しを行い、他方の口座の証拠金を任意でお客さまの計算により処分して適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
なお、不足金の充当ができない場合、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします。 - 証拠金の出金
お客さまは、振り替え可能な金額の範囲内で証拠金を当社所定の方法で振り替えることにより、お客さまの当社普通預金口座にのみ出金することができます。一般タイプと初級タイプのFX口座間で、直接、証拠金を振り替えることはできません。
- 評価損益およびスワップポイントの取り扱い
当社が行う値洗いにより発生する評価損益および建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、預かり証拠金に加算または減算されます。
- 証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取り扱い
当社が請求した証拠金をお客さまが所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当該店頭外国為替証拠金取引を決済するために、任意に、お客さまの計算において建玉の反対売買を行うことができます。(お客さまが店頭外国為替証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
- 決済に伴う金銭の授受
差金決済のみ可能で、外国通貨による受け渡しはできません。
転売または買い戻しに伴うお客さまと当社との間の金銭の授受は次の計算式により算出した現金により行います。取引数量×約定価格差(円)(注1)+累積スワップポイント(円)-取引手数料(0円)
(注1)約定価格差とは、転売または買い戻しに係る約定価格と当該転売または買い戻しの対象となった新規の買付取引または新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
- 口座解約
FX口座の解約は、証拠金残高を0円にした後、FX口座解約画面にて行うことができます。お客さまが一般タイプと初級タイプのFX口座をお持ちの場合は、解約する口座を選択したうえで、個別に解約する必要があります。なお、口座解約後、当該口座においてお客さまが行った取引に係る期間損益報告書や取引報告書兼取引残高報告書を発行することはできませんので、解約前に必ずご確認ください。
- 口座の閉鎖
当社は、FX口座において6ヶ月以上お客さまの証拠金残高が0円の状態が続いた場合、お客さまに通知することなく当該口座を閉鎖することができるものとします。
- 益金に係る税金
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益)は「雑所得」として申告分離課税の対象となります。確定申告が必要なお客さまは、取引画面より申告に必要な書類を印刷し、お客さまご自身で確定申告を行っていただきますようお願いいたします。また、当社は、お客さまの店頭外国為替証拠金取引について差金決済を行った場合には、原則として、当該お客さまの住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所管税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。 - 約定金額
約定金額とは、お客さまの建玉が新規約定した時点の円換算金額をいいます。
GBP/USD(英ポンド/米ドル)、EUR/USD(ユーロ/米ドル)、AUD/USD(豪ドル/米ドル)、NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル)、EUR/GBP(ユーロ/英ポンド)、GBP/AUD(英ポンド/豪ドル)、EUR/AUD(ユーロ/豪ドル)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)、GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン)、EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)、AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン)、CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン)の場合、約定金額の算出にはUSD/JPY(米ドル/日本円)、GBP/JPY(英ポンド/日本円)、AUD/JPY(豪ドル/日本円)、CHF/JPY(スイスフラン/日本円)のMidレートより円換算いたします。
なお、JNB-FX(2006年3月14日から2010年7月17日提供サービス)より移行されたEUR/USD(ユーロ/米ドル)、GBP/USD(英ポンド/米ドル)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)の建玉の場合、建玉約定日のUSD/JPY(米ドル/日本円)、CHF/JPY(スイスフラン/日本円)の終値(Bid)より円換算いたします。
- 取引通貨
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
お客さまが当社と店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。
- 取引の開始
- (1)本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が電子交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。 - (2)店頭外国為替証拠金取引口座の開設
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社の普通預金口座が開設されていることが必要です。そのうえで店頭外国為替証拠金取引約款、および本取引説明書(契約締結前交付書面)の内容を確認したうえ、店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただきます。なお、FXの口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。当社ではFX口座開設基準を設けております。審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。お断りした場合の理由は開示しておりませんのでご了承ください。
- (1)本説明書の交付を受ける
- 注文の指示事項
- (1)
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。
- (ア)注文方法
- (イ)注文する通貨ペア
- (ウ)売付取引または買付取引の別
- (エ)注文数量
- (オ)価格
- (カ)注文の有効期間
- (キ)その他お客さまの指示によることとされている事項
- (2)
注文の種類
種類 説明 ストリーミング注文 - 当社の提示するBid価格、Ask価格をもって約定させる注文方法です。
- 注文は、当社のシステムで受け付けた順に処理されますが、通信および処理時間等により、お客さまが発注時にクリックした価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます)が発生する場合があります。
- お客さまが発注時にクリックした価格(以下、「注文価格」といいます)を基準としてスリッページ幅を設定できます。(設定幅は0から999.9pips)
- スリッページの発生により、約定処理時の実勢価格が注文価格よりもお客さまから見て不利な方向に変動した場合、あらかじめ、お客さまが設定されたスリッページ幅の範囲内であれば変動後の実勢価格で約定し(お客さまにとって注文価格よりも不利な価格での約定)、設定されたスリッページ幅の範囲外であれば注文は失効します。同じく、スリッページの発生により、約定処理時の実勢価格が注文価格よりもお客さまから見て有利な方向に変動した場合、設定したスリッページ幅とは関係なく、変動後の実勢価格で約定します。(お客さまにとって注文価格よりも有利な価格での約定)
- 相場の変動が激しいと注文が入りにくいことがあります。
成行注文 - お客さまが売買を行いたい価格を指定せずにそのときの為替相場に準拠した取引価格で約定させる注文方法です。(提示されている価格前後で約定となるため、お客さまにとって提示価格と同値、もしくは通信および処理時間などにより提示価格よりも有利、不利な価格での約定となります)
- 注文は、当社のシステムで受け付けた順に処理をします。
- 価格を指定せず、提示されている価格前後で約定するので、相場の変動が激しく注文が入りにくい時でも、注文が成立しやすくなります。
指値注文 - お客さまが価格を指定して発注する注文方法です。
- 指定した価格に到達した時点で、処理を実施します。同一価格の注文が複数ある場合、同時並行で処理します。
- 買い指値注文は、Ask価格が指定価格以下となった時点で、当該指定価格で約定します。
- 売り指値注文は、Bid価格が指定価格以上となった時点で、当該指定価格で約定します。
種類 説明 逆指値注文 - お客さまが注文の執行を行うトリガーとなる価格(以下、「トリガー価格」といいます)を指定して発注する注文方法です。
- トリガー価格に到達した時点で、処理を実施します。同一価格の注文が複数ある場合、同時並行で処理します。
- 買い逆指値注文は、Ask価格がトリガー価格以上となった時点で当該実勢価格で約定します。
- 売り逆指値注文は、Bid価格がトリガー価格以下となった時点で当該実勢価格で約定します。
- 相場が急激に変動した場合等において、上記の通り、お客さまのトリガー価格よりも不利な価格で約定することがあります。
IFD注文 - あらかじめ新規注文と決済注文を指定して、同時に発注する注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- 新規注文が約定したのち、あらかじめ指定した価格で決済注文ができ、利益や損失を確定できます。
OCO注文 - 二つの注文を同時に発注し、一つが約定するともう一つは自動的に取り消される注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- 新規注文の同時発注および決済注文の同時発注が可能です。
IFDOCO注文 - IFDとOCOを組み合わせた注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- あらかじめ新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文で二つの注文を同時に発注することが可能です。
- (1)
- 月曜日オープン(取引開始)約定ルール
月曜日のオープン時点において有効となっている指値注文、逆指値注文は、同時点でその約定条件を満たしている場合、取引開始後最初の提示レート(オープンレート)で約定します。よって、お客さまの指定価格またはトリガー価格よりも、お客さまから見て有利な価格で約定されるもしくは不利な価格で約定される場合があります。IFD注文、OCO注文、IFDOCO注文は、いずれも指値・逆指値注文の組み合わせになりますので、それぞれの約定ルールも同様です。なお、月曜日ではないクリスマスや年始の翌取引日等においても、本約定ルールが適用される場合があります。
- 証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、お客さまの当社普通預金口座からお客さまのFX口座へ振り替えにより証拠金を事前に差し入れていただきます。また、お客さまは、受領書として、取引報告書兼取引残高報告書の入出金明細をご参照いただけます。
- 転売または買い戻しによる建玉の結了
お客さまの保有する建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、当該取引は転売または買い戻しとし、当該取引の数量分がお客さまの保有する建玉から減少します。決済される建玉の数量、価格等は、お客さまの指示によります。同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は可能ですが、両建てにはお客さまがAsk価格とBid価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあります。当社は、お客さまが負担される取引コストをリスクであると考え、両建てを推奨しておりませんが、FXではお客さま自身の判断において両建て取引をご利用いただくことができます。
- 注文をした取引の成立
注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書兼取引残高報告書(契約締結時交付書面)を当社所定の方法によりお客さまに交付します。
- 手数料
取引手数料は、0円です。
- 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客さまから請求があった場合は取引成立のつど、お客さまからの請求がない場合は四半期ごと(以下「報告対象期間」といいます。)に、お客さまの報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金、およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し当社所定の方法により交付します。
- 書面の交付方法
当社は、店頭外国為替証拠金取引にかかる報告書類等は、電子的方法により交付するものとします。その詳細は当社が別途定めて表示するところによるものとします。
- その他
当社からの報告書やお知らせの内容は必ずご確認のうえ、万が一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかに当社FXカスタマーセンターまでご照会ください。
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、不明な点やご質問がございましたら、当社FXカスタマーセンターまでお尋ねください。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
登録金融機関は、金融商品取引法により、お客さまを相手方とした店頭外国為替証拠金取引、またはお客さまのために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
- a.店頭外国為替証拠金取引契約(お客さまを相手方とし、またはお客さまのために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
- b.お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- c.店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、登録金融機関が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- d.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f.店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
- g.店頭外国為替証拠金取引について、お客さまに損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- h.店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- i.店頭外国為替証拠金取引について、お客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため、当該お客さままたは第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
- j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
- k.店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l.店頭外国為替証拠金取引契約につき、お客さま若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客さま若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
- m.店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
- n.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
- o.店頭外国為替証拠金取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p.店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- q.あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
- r.個人である登録金融機関または登録金融機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
- s.店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨の組み合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、登録金融機関がこれらにしたがって、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t.店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う店頭外国為替証拠金取引の売り付けまたは買い付けと対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
- u.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、お客さまが預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(2011年8月1日以降は想定元本の4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
- v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻におけるお客さまが預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該お客さまにその不足額を預託させることなく取引を継続すること
- w.お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって不利な場合)には、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって有利な場合)にも、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させること
- x.お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客さまがスリッページを指定できる場合に、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
- y.お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
- Ask
お客さまの買値のレート。 - 受渡決済(うけわたしけっさい)
店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。 - 売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 - 買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 - 買い戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 - カバー取引(カバーとりひき)
FX取引業者がお客さまから受けた注文と同じ取引をカバー先(銀行等)に行う取引のことをいいます。 - 登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた銀行等をいいます。 - 差金決済(さきんけっさい)
本取引において原資産の受け渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 - 指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。 - スワップポイント
通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。 - スリッページ
お客さまの注文時に表示されている価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。 - デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
株式、金利、為替などの現物の売買取引ではなく、その価格が取引対象の価値に基づき、派生的に定まる金融取引のことをいいます。一般的には先物、オプション、スワップ取引のことを指します。 - 店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
取引所が開設する金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。 - 転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。 - 特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取り扱うよう申し出ることができます。 - 必要証拠金率(ひつようしょうこきんりつ)
個人のお客さまについては、一律4%です。
法人のお客さまについては、当該通貨ペアに係る為替相場の変動により発生しえる危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率のことをいい、毎週見直しを行います。ただし、本比率の下限値は4%です。 - 値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 - Bid
お客さまの売値のレート。 - 評価証拠金残高(ひょうかしょうこきんざんだか)
お客さまが預け入れた証拠金から評価損益や指値証拠金を差し引いた金額です。 - 評価証拠金維持率(ひょうかしょうこきんいじりつ)
評価証拠金残高に対し、お客さまの約定金額合計で除した数値です。 - 両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。 - ロスカット
お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの損失拡大を防ぐため、お客さまの建玉を強制的にそのときの為替相場に準拠した取引価格にて決済することをいいます。 - ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。 - 約定金額(やくじょうきんがく)
取引が実行(成立)されることを約定(やくじょう)といいます。約定金額は、売買取引が成立したときの金額のことをいいます。
2010年6月21日制定
2010年10月1日改定
2010年11月6日改定
2011年3月27日改定
2011年5月29日改定
2011年6月12日改定
2011年10月1日改定
2012年1月1日改定
2012年8月5日改定
2012年9月30日改定
2013年4月7日改定
2013年9月29日改定
2013年12月15日改定
2014年9月28日改定
2016年8月21日改定
2016年11月5日改定
2017年2月12日改定
2017年4月16日改定
2018年1月28日改定
2020年11月29日改定
2021年4月5日改定
2021年11月6日改定
2022年2月27日改定
2022年3月28日改定
2022年12月14日改定
2023年7月1日改定
2024年9月30日改定
以上
当社の概要について
当社の概要は次のとおりです。
商 号 | PayPay銀行株式会社 |
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業務の種別 | 銀行業・登録金融機関業務 |
設立年月日 | 2000年9月19日 |
資 本 金 | 72,216,800,000円 |
本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
加入する金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | (対象)なし |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第624号 |
当社の苦情対応措置および紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
一般社団法人全国銀行協会連絡先 : 全国銀行協会相談室 0570-017109 または 03-5252-3772
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター先 : 0120-64-5005
店頭外国為替証拠金取引に関するお問い合わせ先
FXカスタマーセンター |
0120-828-986(通話料無料)
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受付時間 | 平日9時~17時 休業日/土曜日・日曜日・祝日、12月31日~1月3日 |