口座の譲渡・売買の禁止について

にほんごになれていないひとは、こちら

SNS等での違法な勧誘に
ご注意ください

売買したあなたが罪に問われます

あなたの口座が振り込め詐欺等に利用され、
あなた自身が犯罪者になります

「口座を売ってお小遣い稼ぎしただけなのに…」
あなたの人生が台無しになります!

  • 口座の売買自体が犯罪であることを認識する
  • 使わない口座は解約する
  • キャッシュカードやトークンを紛失したら早めに取引停止(ロック)する

全国銀行協会 銀行口座の売買(外部サイト)

銀行口座の譲渡・売買は買う側、売る側ともに法律により処罰の対象となります。
口座を譲渡・売買すると、自分の知らないうちに自分名義の口座が 振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング)、ネットショッピング詐欺などの犯罪に悪用され、結果、身に覚えのない犯罪の当事者となる可能性があります。
また、口座の譲渡・売買が発覚した場合、お持ちの口座のすべてが利用停止されるだけでなく、以降すべての銀行において口座開設ができなくなる可能性があります。

当社では、預金口座取引一般規定により他人による口座(キャッシュカード・トークン等)の利用や譲渡を禁止しています。他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。
また、口座開設後に他人による利用や譲渡が確認された場合は、口座のご利用を停止させていただきます。

口座売買は犯罪です(日本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語・ポルトガル語)

各行為により問われる罪の詳細

  • 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為。
  • 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為。
  • ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為。
  • ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為。

犯罪収益移転防止法違反

一年以下の懲役
100万円以下の罰金

  • 他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為。
  • 他人・架空名義の口座を開設する行為。

詐欺罪

10年以下の懲役

  • 他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為。

窃盗罪

10年以下の懲役
50万円以下の罰金

大阪府警察(外部サイト)