法人口座開設時のお届け印廃止に伴う規定の改定について
2021年6月21日(月曜日)より、法人口座の新規・追加口座開設時のお届け印を廃止いたします。これに伴い、以下の規定を改定いたします。
また2021年6月21日(月曜日)以降、当社に届いた口座開設申込書に捺印があった場合も、お届け印として登録はしません。あわせて法人のお客さまの書面によるお手続時のお届け印の捺印も廃止し、当社が定めるお手続きに沿って対応いたします。
改定対象規定
- (1)預金口座取引一般規定
- 第3条 お届け印
- 第20条 届出印章の紛失
- 第21条 届出事項の変更など
- (2)普通預金規定
- 第2条 預金の払い戻し
- 第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- (3)ネット定期預金規定
- 第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- (4)大口定期預金規定
- 第9条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- (5)BUSINESS ACCOUNT 規定
- 第5条 届出事項の変更など
- (6)SOHO ACCOUNT規定
- 第5条 届出事項の変更など
- (7)ビジネスローン規定
- 第23条 (届出事項の変更)
- (8)代表者保証に関する規定
- 第11条 (届出事項の変更)
- (9)重要事項説明書(代表者保証に関する説明書)
- 事業承継の手続き