特定法人について
お客さまの法人が特定法人に該当するか、ご確認いただけます。
下記の質問にご回答ください。
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新設法人の該当について
法務局への設立登記手続が完了し、事業を開始していますか?
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決算について
法人設立後、最初の決算は終わっていますか?
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投資関連所得内訳について
※投資関連所得……利子・配当・不動産等の貸付・譲渡による所得、暗号資産等に係る所得、暗号資産等の譲渡による所得およびデリバティブ取引の決済による所得等
- A: 直前事業年度の総収入金額のうち「投資関連所得の占める割合」
- B: 直前事業年度終了時の総資産額のうち「投資関連所得が発生する資産(直前事業年度においてその資産から投資関連所得が発生していたかどうかは問いません)の額の占める割合」
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法人の種別・業態について
お客さまの法人は、下記(1)〜(11)のいずれかにあてはまりますか?
- (1) 上場法人
- (2) 上場法人の関係法人(子会社、孫会社、曾孫会社または兄弟会社)
- (3) 主として、(2)に出資する金融子会社
- (4) 国、地方公共団体、日本銀行
- (5) 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行
- (6) 日本が加盟している国際機関
- (7) 上記(4)〜(6)より100%出資を受けている法人
- (8) 公共法人・公益法人
- (9) 報告金融機関(銀行、信用金庫、保険会社等)
- (10) 外国の法令に準拠して設立された法人であり、(9)に類するもの
- (11) 持株会社(子会社の経営管理のみを行うもの)
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当社では口座開設できません。
お客さまの法人は特定法人に該当しません。
お客さまの法人は特定法人に該当します。