特定法人について
お客さまの法人が特定法人に該当するか、ご確認いただけます。
下記の質問にご回答ください。
新設法人の該当について
法務局への設立登記手続が完了し、事業を開始していますか?
決算について
法人設立後、最初の決算は終わっていますか?
直前の事業年度の投資関連所得(※)内訳について
※投資関連所得……利子・配当・不動産の貸付・譲渡による所得等
- A: 総収入金額のうち「投資関連所得の占める割合」
- B: 総資産額のうち「投資関連所得の基となる資産の割合」
法人の種別・業態について
お客さまの法人は、下記(1)〜(11)のいずれかにあてはまりますか?
- (1) 上場法人
- (2) 上場法人の関係法人(子会社、孫会社又は曾孫会社)
- (3) 主として、(2)に出資する金融子会社
- (4) 国、地方公共団体、日本銀行
- (5) 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行
- (6) 日本が加盟している国際機関
- (7) 上記(4)〜(6)より100%出資を受けている法人
- (8) 公共法人・公益法人
- (9) 報告金融機関(銀行、信用金庫、保険会社等)
- (10) 外国の法令に準拠して設立された法人
- (11) 持株会社(子会社の経営管理のみを行うもの
当社では口座開設できません。
お客さまの法人は特定法人に該当しません。
お客さまの法人は特定法人に該当します。