特定法人について

お客さまの法人が特定法人に該当するか、ご確認いただけます。
下記の質問にご回答ください。

Q01

新設法人の該当について
法務局への設立登記手続が完了し、事業を開始していますか?

Q02

決算について
法人設立後、最初の決算は終わっていますか?

Q03

直前の事業年度の投資関連所得(※)内訳について

投資関連所得……利子・配当・不動産の貸付・譲渡による所得等

  • A: 総収入金額のうち「投資関連所得の占める割合」
  • B: 総資産額のうち「投資関連所得の基となる資産の割合」

Q04

法人の種別・業態について
お客さまの法人は、下記(1)〜(11)のいずれかにあてはまりますか?

  • (1) 上場法人
  • (2) 上場法人の関係法人(子会社、孫会社又は曾孫会社)
  • (3) 主として、(2)に出資する金融子会社
  • (4) 国、地方公共団体、日本銀行
  • (5) 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行
  • (6) 日本が加盟している国際機関
  • (7) 上記(4)〜(6)より100%出資を受けている法人
  • (8) 公共法人・公益法人
  • (9) 報告金融機関(銀行、信用金庫、保険会社等)
  • (10) 外国の法令に準拠して設立された法人
  • (11) 持株会社(子会社の経営管理のみを行うもの

A

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お客さまの法人は特定法人に該当しません。

お客さまの法人は特定法人に該当します。